誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第2回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(1 支給額の算定)
【事例②】―時間外労働手当等の単価計算―
時間外労働手当等の算定の基礎となる通常の1時間当たりの単価の計算において、月額給与額から主任手当(主任の職種にある社員に月額2万円を支給)と住宅手当(全社員一律に3万円を支給)を除外して計算している。
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