改正国税通則法、施行後1年を検証する
~税務調査は変わったか?
【後編】
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
本連載の構成
1 税務調査の実地件数に対する影響
2 事前通知の法定化
3 物件の提示・提出(以上、前回)
4 留置きのケース(以下、今回)
5 印紙税の調査
6 調査終了後~申告是認・修正申告の勧奨・更正処分
4 留置きのケース
「留置き」とは、納税義務者から提出された帳簿書類その他の物件につき、税務署等の一定の場所に留め置くことである(関係通達2-1)。
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる(通法74の7)。
従前においても、実際にこのようなことは行われていたのであるが、国税通則法の改正によって、物件の留置きが法律で定められたのである。また、「必要があるとき」については、最終的に、税務調査を担当している職員の判断によって決せられることになる。
ただし、事務運営指針では、次のような場合に物件の留置きの必要性を説明し、帳簿書類等を提出した者の理解と協力の下、その承諾を得て実施することとしている。
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