公開日: 2013/01/10 (掲載号:No.1)
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〔検証〕 法人税法22条の課題

筆者: 朝長 英樹

〔検証〕 法人税法22条の課題

 

税理士 朝長 英樹

 

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。

このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。

本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。

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〔検証〕 法人税法22条の課題

 

税理士 朝長 英樹

 

法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)は、同条が置かれている法人税法第2編第1章第1節第2款の名称(各事業年度の所得の金額の計算の通則)から分かるとおり、各事業年度の所得の金額の計算の通則を定めるものであり、現在の法人税法の規定中の最も重要な条文となっています。

このため、法人税法を正しく理解するためには、この法人税法22条を正しく解釈することが不可欠となります。
しかし、この法人税法22条には、立法上の課題も存在しています。

本稿では、この法人税法22条の条文を確認しながら、その立法上の課題の一部について簡記することとします。

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筆者紹介

朝長 英樹

(ともなが ひでき)

税理士
日本税制研究所 代表理事

昭和57年4月~平成7年7月
成田・京橋税務署、東京国税局調査部において、主に法人税調査・審理に従事

平成7年7月~平成15年7月
財務省主税局において、金融取引に係る法人税制の改正(平成12年)、組織再編成税制の創設(平成13年)、連結納税制度の創設(平成14年)などの改正を主導

平成15年7月~平成18年7月
税務大学校勤務、税務大学校教授を最後に退官

平成19年3月~現在
日本税制研究所(旧:企業税制研究所)代表理事

平成20年4月~23年3月
税理士法人アクト22 代表理事

平成23年3月~現在
朝長英樹税理士事務所 所長

【著作等】
『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会)
『日本型連結納税制度の基本的な考え方と法令等の概要』(日本租税研究協会)
『公益法人税制』(法令出版・監修・著)
『精説 公益法人の税務』(公益法人協会・編著)
『リース税制』(法令出版・編 著)
『国際的二重課税排除の制度と実 務』(法令出版・編著)
『医療法人の法務と税務』(法令 出版・編著)
『グループ法人税制・資本関係取引等税制の解説と実務』(税務経理協会・編 著)
『会社合併実務必携』(法令出 版・共著)
『詳解 グループ法人税制』(法令出版・編著)
『外国子会社合算税制―タックス・ヘイブン対策税制―』(法令出版・編著)
平成26年度 税制改正の要点解説』(清文社・監修)
組織再編成をめぐる包括否認と税務訴訟』(清文社・編著) ほか

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