《速報解説》
「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」
及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。
以下では、その内容について解説する。
1 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」
平成26年度税制改正における、交際費課税の改正の概要を解説している。内容としては、これまでに様々な記事等で解説されている内容の確認であり、新たな事項が公表されているというものではない。
① 交際費等の損金不算入制度について
② 中小法人における選択適用
資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)では、平成28年3月31日までに開始する事業年度においては、「接待飲食費の50%損金算入」と「年間800万円まで全額損金算入」を選択適用できる。
したがって、接待飲食費が年間1,600万円を超える中小法人では「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。
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