《速報解説》
直系卑属への資産移転を目的とした
贈与税改正(平成25年度)に係る改正措置法通達が公表
~同一年中に「特例贈与」と「一般贈与」を受けた場合の税額計算方法など説明~
税理士 内山 隆一
平成26年6月30日付け、相続税基本通達等の一部改正が行われ(8/4公表)、平成25年度税制改正法(平成25年法律第5号)において創設された租税特別措置法第70条の2の4《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》及び同法70条の2の5《相続時精算課税適用者の特例》について所要の整備が行われた(改正通達の別紙4)。
これらはいずれも税制改正法に準じ平成27年1月1日以後の贈与から適用されることとなっており、その概要は次のとおりである。
1 措置法第70条の2の4《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》関連
我が国では「90歳以上の親」の財産を「60歳以上の子」が相続するというような現象が増加しており、こういった高齢化社会の進展を背景に、若年世代への資産移転の妨げとなっていた。
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