法人税改革における各検討事項が
連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響
【第1回】
「法人税率の段階的引下げ、租税特別措置の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
~はじめに~
政府は平成26年6月24日、法人税改革を盛り込んだ「経済財政運営と改革の基本方針2014」(骨太の方針)を閣議決定し、来年度から数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指すと明記した。そして、政府税制調査会は平成26年6月27日の総会で、法人実効税率の引下げに伴う代替財源の具体案を盛り込んだ「法人税の改革について」(以下、「法人税改革案」という)を決定した。また、同年8月31日までに各府省庁は、平成27年度税制改正要望を提出している。そのような大きな税制改正が来年度に検討される中、3月決算法人では、平成27年4月1日~平成28年3月31日事業年度から連結納税を適用するか否かについて、平成26年12月31日を申請期限として、これから本格的に検討をしていくこととなる。
連結納税は、適用開始事業年度の開始日の3ヶ月前の日を申請期限として検討することとなるため(法法4の3①)、3月決算法人の場合、基本的には、適用開始事業年度の前事業年度の税法に基づき単体納税との有利・不利のシミュレーションをすることとなるが、あくまで適用開始は次事業年度となるため、適用開始事業年度から改正が検討されている項目がある場合、その検討項目が連結納税の有利・不利にどのような影響を与えるかについて検討を加える必要が生じる。
そのため、法人税率の段階的引下げ及び法人税改革案で謳われている各検討項目(以下では、両者を合わせて「法人税改革の各検討項目」ということとする)が実現するかどうか及びその改正内容の詳細は、本誌の掲載日時点で不明ではあるが、本稿では、法人税改革の各検討項目が連結納税の有利・不利にどのような影響を与えるかについて考察することとする。
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