〔記載例が理解を深める〕
税務申請・届出手続解説
【第1回】
「輸出物品販売場許可申請手続」
税理士 野川 悟志
《制度解説》
改正された輸出物品販売場における消費税免税販売制度が平成26年10月から適用されている。主な改正点としては、免税対象物品が電化製品、服、かばん、時計、カメラなどの「一般物品」に加えて、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの「消耗品」も含むこととされたことが上げられる。
観光庁の資料によれば、平成26年4月から6月までの訪日外国人の土産品の購入実態は菓子類のほか、飲料、酒、たばこ、化粧品、香水などの消耗品の購入割合は高い状況となっている。今後も増加が見込まれる訪日外国人の旺盛な購買力を踏まえると、今般の改正は、事業者にとって大きなビジネスチャンスになるのではないかと考えられる。
また、輸出物品販売場は平成26年4月現在で全国に5,777件あり、昨年同期に比べ1,155件の増加となっている。地域別に見ると、東京都が2,239件(構成比39%)、大阪府が852件(同15%)、福岡県が372件(同6%)となっている一方で、島根県は1件で最も少なく、岩手県、秋田県、福井県、徳島県がそれぞれ2件となっており、地域間による格差が見られる。今後、観光産業との連携により、輸出物品販売場制度を活用した外国人観光客の誘致活動が期待されるところである。
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