《速報解説》
国税庁、美術品等についての減価償却資産の判定について改正通達を発出
~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術品等の償却が可能に
Profession Journal編集部
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付したが、12月25日これを受けて改正通達を発出した。
●減価償却しない美術品は「取得価額100円以上」で統一
改正された法人税基本通達は、「7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)」とされ、改正の内容は、下記のとおりパブリックコメント時とほとんど同様となっている。
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