テレワーク・在宅勤務制度導入時に
気をつけたい労務問題
【第3回】
「『雇用契約書』でおさえておきたい点」
社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美
これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。
そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を取り交わし、詳細な条件を締結しておくべきといえる。
テレワーカー・在宅ワーカーとの雇用契約にあたりポイントとなる事項を列挙すると以下のとおりである。
(1) 労働時間管理について
具体的には、一週間の労働日、業務開始時刻、業務終了時刻、休憩時間、時間外労働の有無、深夜労働の有無を定める。
テレワークについては、厚生労働省の行政通達が発達されており、以下の要件を満たしている場合には、事業場外のみなし労働時間制を採ることができるとされている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。