欠損金の繰越控除制度に関する
平成27年度税制改正事項
【第1回】
「控除限度額と繰越期間の見直し」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成27年度税制改正では、法人税率引下げに伴う代替財源確保のために、欠損金の繰越控除制度について見直しが行われている。本稿では、3月31日に公布された改正税法を踏まえ、改正内容とその影響について確認していく。
1 控除限度額の段階的引下げ
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、次のように段階的に引き下げられることとなった。
① 平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度
⇒ 繰越控除前所得の金額の65%相当額(現行80%相当額)
② 平成29年4月1日以後に開始する事業年度
⇒ 繰越控除前所得の金額の50%相当額
ただし、中小法人等については現行の控除限度額を据え置くこととし、引下げは行われていない。ここで、「中小法人等」とは次の法人のことをいう。
▷事業年度末の資本金もしくは出資金が1億円以下の普通法人、又は資本もしくは出資を有しない普通法人(資本金等が5億円以上である大法人の100%子法人、及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等のすべてを保有されている法人を除く)
▷公益法人等
▷協同組合等
▷人格のない社団等
また、法人の規模に関係なく、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において発生する欠損金については、繰越期間が「9年」から「10年」に延長された。
これを受けて、欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存期間も、9年から10年に延長されている(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金について適用)。
この結果、中小法人等については、平成27年度改正後も控除前所得の全額を控除できることは変わりなく、欠損金の繰越期間が9年から10年に延長されたのみである。
以上をまとめたものが以下の表である。
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