ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント
【第2回】
「軽減される税額の計算例」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
ふるさと納税は、納める税の一部を他の自治体へ移転するという趣旨で創設された制度である。そのため、原則としてふるさと納税(寄附)相当分の税が軽減されるよう制度設計されている。
今回は、平成27年にふるさと納税をした場合の税の軽減額について、具体的な計算例を用いて解説する。各計算式については、本連載【第1回】の「〈表1〉ふるさと納税による税の軽減額」をご参照いただきたい。
なお、所得税と住民税では所得控除の控除額が異なるものもあるが、計算を単純化するため、その違いについては考慮していない。
【1】 税の軽減額の計算
〈ケース1〉
- 給与収入:600万円(給与所得426万円)
- ふるさと納税以外の所得控除の合計額:200万円
- ふるさと納税の額:5万円
(1) 所得税及び復興特別所得税の軽減額
⇒ 平成27年分の所得税及び復興特別所得税が軽減される。
課税総所得金額:4,260,000-{2,000,000+(50,000-2,000)}=2,212,000円
課税総所得金額195万円超330万円以下に適用される所得税の税率は10%なので、所得税及び復興特別所得税の軽減額は次の通りとなる。
軽減額:(50,000-2,000)×10.21%(*1)=4,900円
(*1) 10.21%=10%(所得税)+0.21%(復興特別所得税)(*2)
(*2) 0.21%=所得税率10%×2.1%
(2) 住民税の軽減額
⇒平成28年度分の住民税が軽減される。
住民税の軽減額は、基本控除額に特例控除額を加算した額となる。
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