公開日: 2015/07/02 (掲載号:No.126)
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法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第2回】「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

筆者: 鯨岡 健太郎

法人事業税に係る平成27年度税制改正事項

~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~

【第2回】

「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

前回(第1回)の記事では、法人事業税は「応益課税」の考え方に基づき課される地方税であり、行政サービスの受益規模を「所得」以外の指標に求める必要性が高まってきたこと等を踏まえ、平成15年度の税制改正において「付加価値額」及び「資本金等の額」を課税標準とする事業税(外形標準課税)が導入されたことを説明した。

この点に関し、下記リンクのとおり、平成27年7月1日、東京都における法人事業税の超過税率を定める条例が公布され、平成28年4月1日以後開始事業年度において適用される税率が明らかにされたので、あわせて参照されたい。

第2回(本稿)では、外形標準課税の概要、付加価値額の算定方法、及びこれに係る平成27年度の税制改正の内容(事業税における所得拡大促進税制)について解説を加えることとする。

 

1 法人事業税の種類と外形標準課税の適用対象法人

法人事業税には、所得割、付加価値割、資本割、及び収入割の4種類があり、「外形標準課税」というと一般的には「付加価値割」及び「資本割」のことを指す。

事業税の適用関係は、まず法人の営む「事業」による区分を行い、その次に「法人」の区分に従って、課される事業税の種類が決定されるという構造になっている(地法72の2①)。

具体的には下表のように決定される。

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法人事業税に係る平成27年度税制改正事項

~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~

【第2回】

「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

前回(第1回)の記事では、法人事業税は「応益課税」の考え方に基づき課される地方税であり、行政サービスの受益規模を「所得」以外の指標に求める必要性が高まってきたこと等を踏まえ、平成15年度の税制改正において「付加価値額」及び「資本金等の額」を課税標準とする事業税(外形標準課税)が導入されたことを説明した。

この点に関し、下記リンクのとおり、平成27年7月1日、東京都における法人事業税の超過税率を定める条例が公布され、平成28年4月1日以後開始事業年度において適用される税率が明らかにされたので、あわせて参照されたい。

第2回(本稿)では、外形標準課税の概要、付加価値額の算定方法、及びこれに係る平成27年度の税制改正の内容(事業税における所得拡大促進税制)について解説を加えることとする。

 

1 法人事業税の種類と外形標準課税の適用対象法人

法人事業税には、所得割、付加価値割、資本割、及び収入割の4種類があり、「外形標準課税」というと一般的には「付加価値割」及び「資本割」のことを指す。

事業税の適用関係は、まず法人の営む「事業」による区分を行い、その次に「法人」の区分に従って、課される事業税の種類が決定されるという構造になっている(地法72の2①)。

具体的には下表のように決定される。

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連載目次

「法人事業税に係る平成27年度税制改正事項
~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~」(全3回)

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制』2024年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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