《速報解説》
措置法通達(法人税関係)の改正により、地方拠点強化税制のうち
「特定建物等を取得した場合の特別償却・税額控除」に係る5項目が新設
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
平成27年度税制改正を受け、法人税法基本通達等の一部が平成27年6月30日改正され、7月9日に国税庁ホームページに公表された(改正通達の概要はこちら)。
今年度改正で創設された租税特別措置法第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》については、5つの項目が新設されている。
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