経産省研究会による
会社法の「法的論点に関する解釈指針」の
ポイントと企業実務への影響
【後編】
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
【前編】に続き、「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」(以下「本研究会」という)が2015年7月24日に公表した「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革」(以下「本報告書」という)の別紙3「法的論点に関する解釈指針」(以下「本指針」という)で示された内容と企業実務への影響について解説していく。
4 役員就任条件(報酬・会社補償・保険料負担・提訴判断)
本指針は、その第3項目として「役員就任条件(報酬・会社補償・保険料負担・提訴判断)」についての解釈指針を示している。
具体的には、①インセンティブを強化した役員報酬の導入、②役員に対する損害賠償請求についての会社補償の許容範囲、③会社役員賠償責任保険(D&O保険)の保険料負担の許容範囲、及び④会社が取締役に対する責任追及訴訟を提訴するか否かの判断プロセスの見直しの各項目について、現行法上の問題点の分析と新たな法解釈を示すものである。
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