公開日: 2015/10/15 (掲載号:No.140)
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[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第3回】「雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設」

筆者: 岩楯 めぐみ

[平成27年9月30日施行]

改正労働者派遣法のポイント

【第3回】

「雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

派遣元が雇用し派遣先が使用する労働者派遣では、「雇用」と「使用」が分離していることから、雇用の安定やキャリアアップの形成が図られにくいという問題がある。そこで、今回の改正では雇用安定措置が強化され、また、キャリアアップ措置が付加された。

第3回は、義務化された「雇用安定措置」と新設された「キャリアアップ措置」についてみていく。

 

1 雇用安定措置の義務化

改正前も、「派遣元」に対して、有期雇用の派遣労働者等を対象に雇用安定措置を講ずることが努力義務とされてきたが、改正後は、一段進んで雇用安定措置を講ずることが義務化されている。

対象となる派遣労働者、講ずべき雇用安定措置等は次の通りとなっている。

(1) 対象となる派遣労働者

雇用安定措置の義務化の対象となる派遣労働者は、次のいずれにも該当する者となる。

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[平成27年9月30日施行]

改正労働者派遣法のポイント

【第3回】

「雇用安定措置の義務化・キャリアアップ措置の新設」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

派遣元が雇用し派遣先が使用する労働者派遣では、「雇用」と「使用」が分離していることから、雇用の安定やキャリアアップの形成が図られにくいという問題がある。そこで、今回の改正では雇用安定措置が強化され、また、キャリアアップ措置が付加された。

第3回は、義務化された「雇用安定措置」と新設された「キャリアアップ措置」についてみていく。

 

1 雇用安定措置の義務化

改正前も、「派遣元」に対して、有期雇用の派遣労働者等を対象に雇用安定措置を講ずることが努力義務とされてきたが、改正後は、一段進んで雇用安定措置を講ずることが義務化されている。

対象となる派遣労働者、講ずべき雇用安定措置等は次の通りとなっている。

(1) 対象となる派遣労働者

雇用安定措置の義務化の対象となる派遣労働者は、次のいずれにも該当する者となる。

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連載目次

筆者紹介

岩楯 めぐみ

(いわだて・めぐみ)

特定社会保険労務士

大手食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。

株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援、人事制度策定支援等の人事労務全般の支援を行う。

【著書】
・「図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント」(共著/清文社)
・「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)
・「実務Q&Aシリーズ 募集・採用・内定・入社・試用期間」(共著/労務行政) 他

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