公開日: 2015/10/08 (掲載号:No.139)
文字サイズ

[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第2回】「新しい期間制限の考え方」

筆者: 岩楯 めぐみ

[平成27年9月30日施行]

改正労働者派遣法のポイント

【第2回】

「新しい期間制限の考え方」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

第2回は、改正項目の中でも最も注目されている「新しい期間制限の考え方」についてみていく。

 

1 「業務」単位から「事業所」「個人」単位へ

改正前は、派遣可能期間は、派遣労働者が従事する「業務」単位で決められていた(【資料1】)。

例えば、ある営業課の「営業事務」に派遣労働者を従事させていた場合、その「営業事務」に派遣労働者を従事させることができるのは原則1年、一定の手続きを経て3年が上限であった。営業課の「営業事務」という「業務」ごとに派遣可能期間が決められていたため、仮に派遣労働者が変わっても派遣期間は通算され、その「営業事務」に3年を超えて派遣労働者を従事させることはできない仕組みとなっていた。

改正後は、派遣労働者が従事する「業務」単位ではなく、派遣労働者を受け入れる派遣先の「事業所」単位と派遣労働者である「個人」単位の2つの点で派遣可能期間が制限される。

【資料1】 改正前の派遣可能期間

派遣労働者が従事する業務ごとに派遣可能期間が決められ、専門26業務等の制限のない一部の業務を除き、原則1年、一定の手続きを経て3年が上限となっていた。
派遣労働者が従事する業務	派遣可能期間 いわゆる“専門26業務”	制限なし 3年以内の有期プロジェクト業務	 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が派遣先の通常労働者の半分以下かつ10日以下)	 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務	 上記以外の業務	原則1年 (一定の手続きを経て上限3年)

 

2 新しい期間制限の考え方

(1) 「事業所」単位の期間制限

派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。

なお、ここでいう「事業所」とは、次の観点等から実態に即して判断することとされている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

[平成27年9月30日施行]

改正労働者派遣法のポイント

【第2回】

「新しい期間制限の考え方」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

第2回は、改正項目の中でも最も注目されている「新しい期間制限の考え方」についてみていく。

 

1 「業務」単位から「事業所」「個人」単位へ

改正前は、派遣可能期間は、派遣労働者が従事する「業務」単位で決められていた(【資料1】)。

例えば、ある営業課の「営業事務」に派遣労働者を従事させていた場合、その「営業事務」に派遣労働者を従事させることができるのは原則1年、一定の手続きを経て3年が上限であった。営業課の「営業事務」という「業務」ごとに派遣可能期間が決められていたため、仮に派遣労働者が変わっても派遣期間は通算され、その「営業事務」に3年を超えて派遣労働者を従事させることはできない仕組みとなっていた。

改正後は、派遣労働者が従事する「業務」単位ではなく、派遣労働者を受け入れる派遣先の「事業所」単位と派遣労働者である「個人」単位の2つの点で派遣可能期間が制限される。

【資料1】 改正前の派遣可能期間

派遣労働者が従事する業務ごとに派遣可能期間が決められ、専門26業務等の制限のない一部の業務を除き、原則1年、一定の手続きを経て3年が上限となっていた。
派遣労働者が従事する業務	派遣可能期間 いわゆる“専門26業務”	制限なし 3年以内の有期プロジェクト業務	 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が派遣先の通常労働者の半分以下かつ10日以下)	 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務	 上記以外の業務	原則1年 (一定の手続きを経て上限3年)

 

2 新しい期間制限の考え方

(1) 「事業所」単位の期間制限

派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。

なお、ここでいう「事業所」とは、次の観点等から実態に即して判断することとされている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

岩楯 めぐみ

(いわだて・めぐみ)

特定社会保険労務士

大手食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。

株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援、人事制度策定支援等の人事労務全般の支援を行う。

【著書】
・「図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント」(共著/清文社)
・「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)
・「実務Q&Aシリーズ 募集・採用・内定・入社・試用期間」(共著/労務行政) 他

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#