[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント 【第2回】「新しい期間制限の考え方」
筆者:岩楯 めぐみ
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[平成27年9月30日施行]
改正労働者派遣法のポイント
【第2回】
「新しい期間制限の考え方」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
第2回は、改正項目の中でも最も注目されている「新しい期間制限の考え方」についてみていく。
1 「業務」単位から「事業所」「個人」単位へ
改正前は、派遣可能期間は、派遣労働者が従事する「業務」単位で決められていた(【資料1】)。
例えば、ある営業課の「営業事務」に派遣労働者を従事させていた場合、その「営業事務」に派遣労働者を従事させることができるのは原則1年、一定の手続きを経て3年が上限であった。営業課の「営業事務」という「業務」ごとに派遣可能期間が決められていたため、仮に派遣労働者が変わっても派遣期間は通算され、その「営業事務」に3年を超えて派遣労働者を従事させることはできない仕組みとなっていた。
改正後は、派遣労働者が従事する「業務」単位ではなく、派遣労働者を受け入れる派遣先の「事業所」単位と派遣労働者である「個人」単位の2つの点で派遣可能期間が制限される。
【資料1】 改正前の派遣可能期間
2 新しい期間制限の考え方
(1) 「事業所」単位の期間制限
派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。
なお、ここでいう「事業所」とは、次の観点等から実態に即して判断することとされている。
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連載目次
「[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント」(全4回)
筆者紹介
岩楯 めぐみ
(いわだて・めぐみ)
特定社会保険労務士
大手食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。
株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援、人事制度策定支援等の人事労務全般の支援を行う。
【著書】
・「図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント」(共著/清文社)
・「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)
・「実務Q&Aシリーズ 募集・採用・内定・入社・試用期間」(共著/労務行政) 他