『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の
要点・留意点
【第2回】
「企業の(分類1)と(分類2)のポイント」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の(分類1)と(分類2)について解説する。
適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」(以下「コメント対応」という)も公表されている。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 企業の分類に関する考え方
適用指針は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(適用指針15項、16項、64項)。
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