〈会計基準等を読むための〉
コトバの探求
【第10回】
「「やむを得ない場合」を用いる理由と該当性の判断」
公認会計士 阿部 光成
◆はじめに
「比較情報の取扱いに関する研究報告(中間報告)」(会計制度委員会研究報告第14号)では、親子会社の決算日の変更に関する記載の箇所で、「やむを得ない場合」という表現を用いている箇所がある。
今回は、「やむを得ない場合」という表現について、ただし書きを設ける場合との違いや該当性の判断について取り上げる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。