相続空き家の特例 [一問一答] 【第9回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例①(共有相続の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
XとYは、昨年1月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人暮らしをし、父親が所有していたA土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親が所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
A土地及びこれらの建築物については、Xが4分の3を、Yが4分の1を共有で相続し、母屋を耐震リフォームした上で、XとYが共に売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、XとYのそれぞれにおける被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第8回】「被相続人居住用家屋及びその敷地等の範囲②(離れや倉庫などの建築物が未登記であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は1人暮らしをし、父親名義のその土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親登記名義の母屋:140㎡、未登記の離れ:40㎡、未登記の倉庫:20㎡)のある一団の土地でした。
Xは、耐震リフォームに伴って母屋を増築し、その床面積を160㎡とした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第8回】「非居住者期間における各種保険料の取扱い」
私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(内国法人)の従業員ですが、今年から4年間の予定で海外駐在となります。給料は引き続き乙社から支払われます。
転勤後は、給料から所得税は差し引かれないはずですが、厚生年金保険料や健康保険料などは差し引かれるのでしょうか。
また、海外に駐在した場合の年金保険料について、日本でも保険料を支払い、現地国でも払う場合は、二重払いになりませんか。また、現地国のみで保険料を支払い、将来、帰国して、年金を受け取るときになって、現地国での支払期間を通算してもらえますか。
日本の企業税制 【第46回】「個人所得課税における納税環境の整備(電子化)に向けた動向」
政府税制調査会においては、4月下旬から5月上旬にかけて、経済活動のICT化や多様化を踏まえ、税務手続の利便性向上及び適正公平な課税の実現に向けた検討のため、諸外国の納税実務に係る諸制度やその実際の運用について調査を行い、6月19日の第10回総会で報告を行っている。
9月以降、審議が再開され、年末の平成30年度税制改正にもその成果が反映されることが期待されている。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第7回】「被相続人居住用家屋及びその敷地等の範囲①(離れや倉庫などを取壊して母屋を耐震リフォームし譲渡した場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、父親所有のその土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親所有の母屋:120㎡、離れ:30㎡、倉庫10㎡)のある一団の土地でした。
Xは、離れと倉庫を取り壊し、母屋を耐震リフォームした上で、その土地と母屋を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる敷地等の範囲を説明してください。
なお、同じような土地建築物等の状況で、自己の居住用財産を譲渡する場合の「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用対象範囲についても説明してください。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第6回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋④(賃借人や同居人がいた場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に3,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、1階で父親が1人で暮らし、その2階には父親の知人が暮らしていました。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
monthly TAX views -No.55-「政府税調、海外調査報告から読み解く「記入済み申告制度」導入に必要な視点」
「記入済み申告制度」については、6月1日公開の本連載で取り上げたところである。
その後、6月19日の政府税制調査会で、「ICTの活用と納税者利便の向上」に関する海外調査報告が行われ、議論の方向が見えてきたので、改めてその課題などを考えてみたい。
安倍政権の下では、ドラスティックな税制改革はできない(やらない)というのは今や常識なので、来年度税制改正の目玉は今のところ特になく、「本件が主要な議論になる」と考えられる。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第5回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋③(別棟の離れ、倉庫、蔵、車庫等の建築物)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は、その母屋、離れ、蔵、車庫を一体として居住の用に供し、1人で住んでいました。
Xは、それら建築物を耐震リフォームした上で、その土地と建築物の全てを売却しました。
この場合の、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の範囲を説明してください。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第4回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋②(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱い)
Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。