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相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第3回】

遺産課税方式を採用している台湾において、何故に、相続人に係る各種控除(配偶者控除、父母控除等)があるのかという疑問がある。この点については、台湾の伝統的国民感情を考慮して、原則、人数に基づく控除の方法等を採っていると言われている。ただ、基本的には、「基本免税額」のみで、相続人に対する減免は金額が限られている。しかしながら、遺産課税方式を採用している以上、このような相続人に係る各種控除は矛盾しているともいえる。したがって、台湾の相続税は、純粋な遺産課税方式を採っているとはいえない。

#No. 334(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/09/05

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第5回】「特例事業承継税制(法人版)の実行時におけるリスク管理の徹底」

平成30年度税制改正における目玉である「特例事業承継税制(法人版)」。新聞報道含め各種メディアでも大きく取り上げられ、金融機関もお客様提案のフック商品として気軽に提案されているのが現状といえる。
しかしながら、本税制には様々なリスクが内在しており、税理士がそのリスクへの対応を怠ると、リスクが顕在化した際に大きな損害を負う危険性を秘めている。
そこで、本稿では、特例事業承継税制(法人版)に内在するリスクの一部を検証することとする。

#No. 333(掲載号)
# 木下 勇人
2019/08/29

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第2回】

台湾は、遺産課税体系を採用している。相続税・贈与税に関係する法律としては、「民法」(以下、台民)(相続:第1138条~第1225条)、「遺産及び贈与税法」(以下、遺贈税法)(1973.2に制定され、2009.1に大幅な改正が行われ、現在に至っている)で、他に、政省令に該当する「相続及び贈与税法施行細則」(以下、遺贈税細則)がある。
2009年1月の遺贈税法の改正によって、相続税及び贈与税の大幅な減税措置が実施された。この改正の背景には、台湾の富裕層の海外脱出が原因であると言われている。すなわち、台湾がこのような相続税・贈与税についての減税措置を採ったのは、台湾から海外に移された資金を台湾に呼び戻し、台湾の経済を活発化することにあると言われている。

#No. 333(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/08/29

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第1回】

本稿では、原則として「遺産取得課税方式」を採用している日本(法定相続分遺産取得課税方式)と「遺産課税方式」を採用している台湾との相続税・贈与税の内容を比較検討し、その課題等を探りながら、今後のあるべき相続税・贈与税の基本構造を考えてみたい。

#No. 332(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/08/22

相続税の実務問答 【第38回】「遺留分侵害額請求が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

父が令和元年8月1日に亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は私と妹の2人です。父の遺産はM市の土地建物、K株式会社の株式及びS信用金庫の定期預金2,000万円及びF銀行の定期預金1,000万円です。父の遺言書には、F銀行の定期預金は妹に遺贈し、残りの財産はすべて私に遺贈すると記載されていました。
ところが妹から、遺留分侵害があるとして遺留分侵害額請求がされました。そこで妹に対し、妹の遺留分4,500万円から妹が取得した定期預金の額(1,000万円)を控除した残額3,500万円を支払うこととしました。
この場合、相続税の課税価格の計算はどのように行えばよいのでしょうか。

#No. 331(掲載号)
# 梶野 研二
2019/08/16

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第8回】「事業承継税制適用中に資金調達をした場合の資産保有型会社の該当性」-平成31年度税制改正-

私Aは製造業を営む非上場会社Zの代表取締役です。Z社株式についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下、「特例措置」という)を活用して、息子BにZ社株式を贈与することを検討しています。
特例措置の適用により株式を贈与した後、対象会社が資産保有型会社・資産運用型会社(以下、「資産保有型会社等」という)に該当すると納税猶予が取り消されると聞きました
当社の直近期の資産状況は下記のとおりです。

#No. 330(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/08/08

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第4回】「相続・事業承継を複眼的に捉える視点」

相続・事業承継というテーマはCFP®試験科目でも1つのテーマとして捉えられています。この「相続」と「事業承継」がどのように関わり、税理士としてどのように対処すべきか、私見ではありますが、複眼的な視点をご紹介したいと思います。

#No. 329(掲載号)
# 木下 勇人
2019/08/01

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例76(贈与税)】 「「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」を適用して申告したが、申告期限までの担保提供を失念したため、納税猶予が認められなかった事例」

平成X9年分の贈与税申告において、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」を適用して申告したが、申告期限までの担保提供を失念したため、納税猶予が認められなかった。
これにより、納税猶予が受けられた贈与税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 328(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/07/25

相続税の実務問答 【第37回】「遺留分減殺請求に対し価額弁償が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

母が平成29年11月に亡くなりました。相続人は、私(甲)と妹(乙)及び弟(丙)の3人です。母の遺産は、母が亡くなるまで住んでいたM市の建物及びその敷地と身の回りの品だけでしたが、遺言によりすべての財産が私に遺贈されました。
そのため、妹と弟から遺留分の減殺請求が申し立てられていましたが、本年6月に「甲、乙及び丙は現在のM市の建物及び敷地の価額が1億5,000万円であることを確認し、甲は、乙及び丙それぞれに対し、価額弁償金として遺留分(各6分の1)に相当する金額2,500万円を支払う」との合意が成立しました。
私は、この合意に基づき、妹と弟に2,500万円ずつ支払いましたので、相続税の更正の請求をしたいと考えていますが、妹と弟に支払った価額弁償金5,000万円を債務として相続税の課税価格を計算することができますか。
なお、相続開始時のM市の建物及び敷地の価額(相続税評価額)は、1億2,000万円でした。

#No. 327(掲載号)
# 梶野 研二
2019/07/18

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第7回】「配偶者が筆頭株主の場合」

私Tは、電気機器の設計・製造を営むS社を経営しています。S社は私の義父が創業した会社で、婿である私が経営を引き継いで20年になります。私も来年60歳になりますので、後継者である長男Aへの事業承継を意識し始めたところなのですが、経営の承継だけでなく、妻Uの所有するS社株式についてもAに承継する方法を考えるようにとメインバンクからアドバイスを受けました。
S社の株式は、創業者の一人娘であるUが相続し、相続から20年が経過した現在も大半の株式を保有しています。Uは経営には関与しておらず、S社の取締役にも就いていません。
当社は業績が非常に好調なこともあって、Uの所有するS社株式の株価が非常に高額になっています。株価が高い会社にとって事業承継税制は非常に有効な対策であると顧問税理士から説明を受けたのですが、同時に、筆頭株主であるUが代表取締役でなければ事業承継税制は使えないとの説明も受けました。実際、UはS社の経営に関与しておらず、取締役にも就任していません。
Uが株式の大半を保有している現状のままでは、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することはできないのでしょうか。
また、どのような対応をとれば、事業承継税制を使ってAに株式を贈与することが可能となるでしょうか。

#No. 326(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/07/11

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