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実務必須の
[重要税務判例]
【第51回】
「相続税延滞税事件」
~最判平成26年12月12日(集民248号165頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
相続税延滞税事件
最判平成26年12月12日(集民248号165頁)
《概要》
亡Aの相続人である3名の子のうちB以外のX1・X2は、申告期限内に相続税の申告をし、それとともに、X1は4,185万円、X2は4,556万円を納付した。その後、X1・X2は、相続財産である土地の評価額が時価より高いことを理由として更正の請求をした。
所轄税務署長は、更正の請求の一部を認め、X1の納付すべき税額を3,035万円、X2の納付すべき税額を3,353万円とする減額更正をして、これに基づき必要な還付を行った。X1・X2は、当該減額更正における土地の評価額はなお高いとして、異議申立てをしたが、所轄税務署長はこれを棄却した。
その後、所轄税務署長は、異議申立て棄却の際の土地の評価額の見直しによれば、減額更正時の評価額は時価よりも低かったとして、X1の納付すべき税額を3,071万円、X2の納付すべき税額を3,391万円とする増額更正をした。
X1・X2がこれに従い増差本税額を納付したところ、所轄税務署長は、X1・X2に対し、相続税の法定納期限以降の延滞税の納付を催告する催告書を送付した。そこで、X1・X2は、延滞税の納付義務がないことの確認を求める訴えを国に対して提起した。
《関係図》
▷争点
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合、その増額更正により新たに納付すべきこととなった税額につき、法定納期限以降の延滞税は発生するか。
▷判決要旨
本件の事実関係の下では、法定納期限以降の延滞税は発生しない。
▷評釈
1 原審は、国税の申告及び納付がされた後に減額更正がされると、減額された税額に係る部分の具体的な納税義務は遡及的に消滅し、その後に増額更正がされた場合には、増額された税額に係る部分の具体的な納税義務が新たに確定するのだから、増差本税額につき、更正により納付すべき国税があるときに該当するものとして、延滞税が発生する、と述べて、X1・X2の主張を認めなかった。
2 これに対し最高裁は、次のように述べて、X1・X2の主張を認めた。
確かに、増額更正がされた時点においては、増差本税額に相当する部分について新たに納税義務が発生し、これが未納付の状態となってはいる。しかし、本件では、増額更正後の相続税額は、当初申告に係る相続税額を下回るものであり、要するに、いったんは納付されていたものである。
これが再び未納付の状態になったのは、所轄税務署長が、増額更正前の減額更正に伴い、増差本税額に相当する部分についてまで、X1・X2に還付したからであって、納税者としては、未納付の状態が発生し継続することを回避し得なかった。
もしこのような場合に法定納期限以降の延滞税が発生することになるとすれば、減額更正時の課税庁の土地の評価誤りのために、当初から正しい土地の評価に基づく減額更正がされた場合と比べて税負担が増加してしまうこととなるが、これは明らかに課税上の衡平に反する。
▷判決後の動向等
本件は、①法定の期限までに申告及び納付をした納税義務者による更正の請求に基づいて減額更正がされ、これにより減額された税額に係る部分につき過納金が還付された後、先に納付をした税額を超えない額に増額する増額更正がされた場合であって、②減額更正は、相続財産である土地の評価誤りを理由としてされ、その後の増額更正は、減額更正における土地の評価誤りを理由としてされた場合であるという事実関係に基づく事例判断である。類似事例を検討するに当たっては、事実関係を十分に把握する必要がある。
本件の判断については、理由付けや射程が曖昧であるとの指摘もあるが、納税者の感覚に沿う妥当な判断であろうと考える。
本件後、国税庁は、「最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について」を発表し、同様の場合について、本件を踏まえた見解を示した。
▷より詳しく学ぶための『参考文献』
- 判例タイムズ1412号121頁
- ジュリスト1481号10頁
- ジュリスト1486号103頁
- ジュリスト1487号65頁
- ジュリスト1492号193頁
- 租税判例百選〔第6版〕192頁
- TAINSコード:Z777-2644
(了)
「さっと読める! 実務必須の[重要税務判例]」は毎月第2週に掲載されます。