相続税・贈与税

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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例42(贈与税)】 「居住用部分の床面積だけで判定したため、修正申告となり、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」

平成27年分の贈与税につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用をして申告したが、床面積要件を満たしていなかったため、暦年課税で修正申告することになってしまった。
これにより、過大納付となった贈与税額につき損害賠償請求を受けた。

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#No. 186(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/09/21

相続税の実務問答 【第3回】「生前贈与の有無及び贈与金額の確認」

父が今年7月に亡くなりましたので、相続税の申告をしなければなりません。相続人は、私と弟の2人だけです。弟は2年前に父から事業資金の贈与を受けていたようですが、正確な金額を教えてくれません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議ができませんので、法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して、申告を行うこととなります。その際、相続開始前3年以内の父から弟に対する贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をしなければならないと聞きました。弟が父から贈与された金額が分からない場合に、どうしたらよいのでしょうか。

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#No. 185(掲載号)
# 梶野 研二
2016/09/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。
Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

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#No. 184(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/09/08

相続税の実務問答 【第2回】「遺産の内容が分からない場合の相続税の申告」

母が半年前に亡くなりました。相続人は、姉と私の2人だけです。母と同居して、長年、母の身の回りの世話をしてきた姉が母の財産のすべてを管理していましたが、これまで私は姉と仲が悪かったこともあり、遺産の内容を教えてもらうことができませんし、遺産分割の協議をすることもできません。
母が居住していた建物とその敷地は母のものであり、この建物と土地だけでも5,000万円を超える価値があると思われますので、相続税の申告が必要だと思われますが、その他の財産がどのくらいあるのか分かりません。
このような場合、どのようにして申告をしたらよいのでしょうか。

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#No. 181(掲載号)
# 梶野 研二
2016/08/18

贈与税の配偶者控除に係る添附書類の見直しについて~贈与契約書の作成及び名義変更登記を行わない場合の留意事項~

平成28年度の税制改正において、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類の1つである贈与を受けた者が取得した「居住用不動産に関する登記事項証明書」について、「その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの」が新たに追加された。

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#No. 180(掲載号)
# 角田 壮平
2016/08/04

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例40(贈与税)】 「代表者及びその配偶者が所有する同族会社債権を放棄させたため、同族会社の株主間で株価上昇分の価値の移転が発生し、みなし贈与となった事例」

税理士の主導により、同族会社の代表者の相続税対策及び同族会社の財務体質改善のため、代表者(以下甲という)及びその配偶者(以下乙という)が所有する同族会社債権を放棄させた。これにより、同族会社の株主間で株価上昇分の価値の移転につきみなし贈与が発生した。しかし、実際には甲に相続税はかからず、また、同族会社も休業状態となったことから、これらの債権放棄は、贈与税を負担してまでも行う必要がなかった。したがって、債権放棄に係るみなし贈与により負担した贈与税270万円につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。

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#No. 179(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/07/28

相続税の実務問答 【第1回】「遺産分割が整わない場合の相続税の申告方法」

相続税の申告をするためには、相続財産の把握とその評価額の算定に多大な時間を要しますが、そこまでの作業を終えれば、後はパソコンソフトへの入力さえ間違えなければ、自動的に正しい申告書が作成され、ほっと一息と考えがちです。
しかし、実際に相続税の申告に携わると、その後にも次々に判断に迷う問題に突き当たり、事はそれほど単純ではないことにすぐに気づくはずです。
そこで、相続税の申告の前後に生じる様々な疑問について、Q&Aの形で解説をすることにします。

#No. 178(掲載号)
# 梶野 研二
2016/07/21

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第2回】「武富士事件」~最判平成23年2月18日(集民236号71頁)~

今回紹介する判例は、相続税法(平成15年法律8号による改正前のもの)1条の2第2号の「住所」に関する解釈適用が問題となった事案である。同号によれば、国外財産を贈与された場合、受贈者が国内に住所を有していれば贈与税を課され、これを有していなければ贈与税を課されないこととなっていた。

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#No. 142(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/10/29

〔平成27年分〕相続税の申告実務の留意点 【第4回】「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例・国外転出時課税」~平成27年度税制改正事項~

平成27年度税制改正により、結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税特例制度(措法70の2の3)が創設され、平成27年4月1日から適用開始となっている。
住宅取得等資金の贈与税非課税特例(措法70の2)、教育資金の贈与税非課税特例(措法70の2の2)を適用した贈与については、相続税の課税対象とはならないが、結婚・子育て資金の贈与税非課税特例を適用した贈与については、相続税の課税対象となる可能性がある。

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#No. 142(掲載号)
# 根岸 二良
2015/10/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例31(贈与税)】 「「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取り消した事例」

平成X6年分の贈与税につき、相続時精算課税制度を利用した資産の贈与を提案し、土地の贈与を実行したが、「相続時精算課税選択届出書」が期限後の提出となってしまった。これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

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#No. 141(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/10/22
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