空き家をめぐる法律問題
【事例61】
「宅地建物取引業者の人の死に関する事案の調査説明義務」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
当社は、相続財産清算人から空き家の媒介を頼まれ、販売活動をしております。相続財産清算人によると、当該建物内で所有者が亡くなっていたとのことですが、次の事実がある場合に、買主に対して伝える必要がありますか。
① 建物内で病死していた場合
② 建物内で自殺していた場合
③ 建物から転落死していた場合
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