リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例 【第2回】「近年発生しているトラブル事例とその対応策①」
前回はリゾート会員権の権利関係及び関連する法律の複雑性について解説したが、今回からはリゾート会員権をめぐり近年発生しているトラブル事例を紹介し、その対応方法を解説する。
代表的な事例について把握しておくことは、トラブルへの対処方法を知るのみならず、リゾート会員権の取得・入会を検討する際のリスク評価としても極めて重要である。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第8回】「公正取引委員会等による立入検査等調査・指導への対応」~買いたたきへの取り締まりを中心に~
Q 当社はメーカーです。原材料メーカーから原材料の供給を受ける取引について、公正取引委員会から、買いたたきの嫌疑を受けて立入検査を受けました。当社は買いたたきには当たらないと認識していますが、どのように対応したらよいでしょうか。
リゾート会員権をめぐる法律問題とトラブル事例 【第1回】「権利関係による代表的類型と複数の関連法規」
アベノミクスによる脱デフレ・景気回復の兆しが見えてきたことの影響もあり、バブル経済崩壊以来、長年にわたり低調に推移してきた会員権市場が再び賑わいを見せつつある。
「会員権」というとき、「ゴルフ会員権」はその内容や権利関係について比較的イメージが湧きやすいが、「リゾート会員権」は漠然としたイメージしか持てず、具体的な権利関係や法律上の処理については曖昧な理解しか有してない場合が多い。
そこで本連載では、リゾート会員権をめぐる法律関係やトラブルにつき整理・解説したい。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第7回】「公正取引委員会及び中小企業庁による書面調査への対応」
Q 当社あてに、公正取引委員会と中小企業庁長官の連名による調査票が送られてきました。どのように対応したらよいのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第6回】「買いたたきに当たらない「合理的な理由」」
Q 買いたたきに関して初の勧告事例が出たところですが、買いたたきに当たるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。基本的な考え方を教えてください。
常識としてのビジネス法律 【第11回】「手形・小切手に関する法律知識(その1)」
手形・小切手(以下「手形」と略す)には、「何を記載すべきか」「何を記載してはならないか」が厳格に法で決められている。したがって、法に定められたことが記載されていなかったり、禁じられたことが記載されていたりすると、手形自体が無効になる可能性がある(要式証券性)。
手形は、券面に記載された事項だけで債務内容が決定されるので、100万円の債務の支払いであるのに誤って手形に「1,000万円」と記載すれば、手形を取得した第三者に対して1,000万円を支払わねばならなくなる(文言証券性)。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第5回】「初の勧告事例」
Q 大規模小売事業者が買いたたきを行ったとして、公取委が消費税転嫁対策特別措置法に基づく初の勧告を行ったと聞きました。指導に止まらず勧告を受けるに至ってしまったポイントは、どのような点にあるのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第4回】「当事者間の合意と買いたたき」
当社は、消費税率引上げに伴う消費者の買い控えにより、売上が低下しているため、納入業者に窮状を訴え、納得して値下げに応じてもらいました。値下げの合意書も交わしています。当事者間で合意したのですから、買いたたきに当たることはないと考えてよいでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第3回】「契約書の「〇〇円(税込)」という記載と買いたたき」
当社と納品先との契約書では、ある商品の仕入単価が「100円(税込)」と記載されています。契約書を交わした当時は、消費税率が上がることなど考えていなかったのですが、納品先から、「税込み100円なのだから、消費税率引上げ後も税込み100円のままで納入するのが当然だろう。」と言われ、納入価格の引き上げに応じてもらえません。
当社は諦めなければならないのでしょうか。
事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A 【第2回】「メーカーであれば「大規模小売事業者」に当たらないか?」
当社は電化製品のメーカーです。卸売業者や小売業者に対する売上が年間90億円ほどあるほか、インターネットで消費者に直接販売するものの売上が年間40億円ほどあります。
当社はメーカーですので、消費税転嫁対策特別措置法にいう「大規模小売事業者」ではなく、資本金3億円以下の取引先に対してのみ消費税転嫁拒否等の行為を行わないよう気をつければよいことになりますか。