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事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第3回】「エアバッグの『リコール』事件」

T社は、1990年代から、米国やメキシコに製造拠点を設立していた。当時は、自動車メーカーが海外進出を進めていた時代であった。そうした中、2000年頃、米国やメキシコの工場で、問題となったエアバッグが製造された、とのことである。

#No. 100(掲載号)
# 原 正雄
2014/12/25

常識としてのビジネス法律 【第18回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)」

独禁法2条9項6号ロは「不当な対価をもって取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定6項および7項が定められている。
平成21年改正により、6項「不当廉売」中のコスト割れ型が法2条9項3号に規定された。て法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の4)。
これら不当対価の公正競争阻害性は、独禁研報告の①「競争の減殺」、場合によっては②「競争手段の不公正さ」に当たる。

#No. 98(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/12/11

常識としてのビジネス法律 【第17回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)」

共同行為の規制には、「不当な取引制限の禁止」(独3条後段)、「不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の締結禁止」(独6条)、および「事業者団体の活動規制」(独8条)がある。
前回に説明した企業結合のような「固い結合」ではなく、契約、協定等による「ゆるい結合」である。

#No. 94(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/11/13

常識としてのビジネス法律 【第16回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)」

独禁法は「公正且つ自由な競争の促進」という目的を実現するために、事業者および事業団体による種々の阻害的な行為や構造を規制している。
それらの規制内容を規制対象の実質的共通性に着目して分類するならば、「独占および集中の規制」、「共同行為の規制」および「不公正な取引方法の規制」の3つに分けることができる。

#No. 89(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/10/09

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第5回】「多重代表訴訟」

多重代表訴訟は、従来から、持株会社等の企業グループにおいて、傘下の事業子会社が当該企業グループの実質的な業務の決定・遂行を担っているにもかかわらず、当該事業子会社の取締役の任務懈怠等について、現行会社法上、親会社の株主自身が直接に責任追及を行う手段がないために、かかる任務懈怠等が放置される懸念があると指摘されていたことを受けて新設されたものである。

#No. 88(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/10/02

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第4回】「特別支配株主の株式等売渡請求権」

現行法下においては、100%子会社化を目的とした企業買収の手法としては、主に、公開買付と全部取得条項付株式の取得(定款変更により普通株式をすべて全部取得条項付株式に変更し、取得の対価として少数株主には1株に満たない株式、つまり換価のうえ公開買付価格と同額の現金のみを交付する)を組み合わせる方法が用いられてきた。

#No. 86(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/09/18

常識としてのビジネス法律 【第15回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その3)」

担保物は主として不動産であり、債務者に利用を継続させながら優先弁済権を確保、すなわち担保にとることができる。
抵当権を設定したらすぐに第三者対抗要件である登記をしておくことが必要である。他の債権者に先立って弁済を受けるのであるから、これから債権者になろうとする第三者を害さないための手続、すなわち登記による公示が要求されているからである。
これにより第三者は先行する担保権のあることを知ることができ、不測の損害を被ることがなく、取引の安全が保たれる。
一般的に価値の高い不動産を担保物にとるのであるから、担保方法として極めて有力なのであるが、金融機関の担保に入っていることが多いのが難点である。

#No. 85(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/09/11

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第3回】「監査等委員会設置会社の導入」

改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。
監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。

#No. 82(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/21

改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第2回】「「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化」

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第2回では、社会的にも大きな注目を集めた、「社外」役員の要件見直し及び社外取締役選任の「準」義務化について解説する。

#No. 81(掲載号)
# 柴田 寛子
2014/08/07

常識としてのビジネス法律 【第14回】「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その2)」

通常の請求書で埒があかなかった場合、内容証明郵便で請求すると通常の請求書と異なり、相手方がなんらかの対応をしてくることが多い。
それは内容証明郵便での請求が以下の効果を持つからである。

#No. 81(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/08/07

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