従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第14回】「私傷病休職と解雇・退職の有効性」
メンタル不全により私傷病休職中で近々休職期間が満了となる当社のフルタイム従業員Xから、「総合職として復職可能」とする診断書の提出と復職の申出を受けました。当社はXを技術職としての経歴を重視して中途採用したものですし、昨今の業務のAI化に伴い総合職のニーズが減少していることなどから、総合職の人員はここ数年補充していません。
Xを総合職として復職させなければならないでしょうか。それとも、休職期間満了時に復職可能とならなかったものとして解雇ないし退職扱いとしてよいでしょうか。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第23回】「成年後見制度の改正」~任意後見制度の見直し~
成年後見制度の改正議論では、任意後見制度について見直しがされると聞きました。どのような改正になるのでしょうか。
空き家をめぐる法律問題 【事例70】「所在等の不明な区分所有者がいる場合の対応方法」
私が区分所有するマンションでは行方不明で連絡のつかない区分所有者がいます。このままでは、マンションの建替え決議(5分の4の決議)に影響が生じることを懸念しています。このような場合、区分所有法上、どのような方法を講じることが考えられますか。
〔業種別Q&A〕労使間トラブル事例と会社対応 【第8回】「カスタマーハラスメントと企業責任」
顧客のクレーム対応をしていた従業員がメンタル不調を訴えました。顧客対応のマニュアルは作成していたのですが、会社が責任を問われることはあるのでしょうか。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例109】株式会社クスリのアオキホールディングス「定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ」(2025.7.17)
今回取り上げる開示は、株式会社クスリのアオキホールディングス(以下「クスリのアオキ」という)が2025年7月17日に開示した「定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ」である。
同社の株主であるOASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.とOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.(以下、関連するファンドやその運営会社をまとめて「オアシス」という)が、クスリのアオキの2025年8月開催予定の定時株主総会に株主提案を行ったのだが、同社の取締役会はそれに反対するという内容である。なお、その後、オアシスによる株主提案は定時株主総会において否決された(2025年8月20日提出臨時報告書)。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第69回】「定期建物賃貸借契約の基本的な仕組みと不動産鑑定の関わり(その2)」
前回、借地借家法の適用される建物賃貸借契約の形態には、更新の有無に応じて2つのものがあり、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」に分かれることを述べました。
そして、定期建物賃貸借契約に関しては書面なしでの契約の成立は認められないこと、貸主は借主に対し事前に書面を交付して「当該契約には更新がない」旨の説明を行わなければならない(これを欠いた場合は普通建物賃貸借契約とみなされてしまう)ことも併せて述べました。これらは主に契約という側面から定期建物賃貸借契約の特徴を捉えたものです。
そこで今回はこれらを踏まえた上で、鑑定評価という側面から定期建物賃貸借契約との係わりについて述べてみたいと思います。
《税理士のための》登記情報分析術 【第28回】「相続登記について」~相続登記の申請義務化~
2024年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしたが、税理士にも顧客から内容について問い合わせが寄せられることがあると思われる。相続登記の申請を促進するためには税理士の適切な助言が重要となるため、本稿では相続登記の申請義務化の内容やどのように向き合うべきかについて解説を行う。
従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第13回】「退職予定者による機密情報の持出しと懲戒解雇の可否」
当社の従業員で近々退職を予定している者(A)が当社の機密情報をGoogle DriveのAの私的アカウント領域にアップロードしたことが判明しました。当該機密情報が第三者に漏えいした事実は確認できていません。
Aは、情報のアップロードの目的は、退職日までの期間を利用して自己研鑽を図るためであり、第三者に開示するためではないと述べていますが、Aを懲戒解雇することは可能でしょうか。
〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第22回】「成年後見制度の改正」~法定後見の終了~
成年後見制度の改正議論では、法定後見の利用を終了しやすくする方向で改正されると聞きました。どのような改正になるのでしょうか?
〈労働安全衛生法の一部改正に伴う〉ストレスチェック義務化対象拡大等のポイント
2025年5月、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、その中に「職場のメンタルヘルス対策の推進」として「ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。」という内容が盛り込まれた。