ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第13回】「不倫がセクハラに発展した場合の注意点」
当社のセクハラ相談窓口に対して、社員A(女性)から「上司B(男性・既婚)に意に沿わない交際を強要された挙げ句、Bにつきまとわれていて困っている」との申告がありました。
当社において事実関係の調査を行ったところ、実は、AとBは不倫関係にあったが、Aが一方的に関係を解消したところ、Bが復縁を求めてAにつきまとっていたという事実が判明しました。Bの行為はセクハラに当たるのでしょうか。また、Bに対して懲戒処分を実施すべきでしょうか。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第12回】「オンライン会議時に常にカメラをオンにするよう命令したらリモートハラスメントに該当するのか」
コロナ禍をきっかけに、当社でもオンライン会議システムを導入しましたが、従業員から「オンライン会議時に常にカメラをオンにするよう命令することはリモートハラスメント(リモハラ)だ」との指摘がありました。どのように対応すべきでしょうか。
また、リモートハラスメント(リモハラ)防止のために気をつけるべき点は何ですか。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第11回】「退職勧奨の実施はパワハラに該当するのか」
コロナ禍による業績悪化に伴い、当社においても全社的な退職勧奨を実施することになりましたが、退職勧奨はパワハラに当たるのでしょうか。また、退職勧奨がパワハラに当たらないためのポイントについて教えてください。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第10回】「ハラスメントの事前防止策と再発防止策」
拙稿第2回から第9回においては、ハラスメント事案が発生した後に会社がとるべき対応策や手続の流れについて説明した。本稿においては、そもそもハラスメントを発生させないための事前防止策と再発防止策について述べる。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第9回】「加害者からの請求及び仮の地位を定める仮処分」
拙稿第7回及び第8回においては被害者からの請求とこれに関する裁判外・裁判上の紛争解決手続について説明した。
一方、会社はハラスメント事案に関連して被害者からだけではなく加害者から請求を受ける場合もある。具体的には、会社がハラスメント事案の加害者に対して科した懲戒処分等について、加害者が、懲戒処分等の根拠とされたハラスメント事案が存在しない、ハラスメント事案の深刻度に比べて懲戒処分が不当に重すぎる、といった理由により、会社に対して当該処分等の無効確認を求めることがある。
本稿ではハラスメント事案の加害者からの請求及びこれに関する裁判外・裁判上の紛争解決手続について述べることにする。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第8回】「被害者からの請求に関する裁判上の紛争手続における留意点」
本稿においては、ハラスメント事案の被害者が裁判上の紛争解決手続を利用した場合の留意点等について説明する。
前稿にて述べたとおり、被害者からなされるのは基本的には損害賠償請求であると思われるところ、その裁判上の紛争解決手続としては労働審判と通常訴訟が考えられる。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第7回】「被害者からの請求及び裁判外の紛争解決手続における留意点」
ハラスメントの被害者が会社や加害者に対して請求を行う場合、外部弁護士を通じて交渉を申し入れたり、裁判外や裁判所における紛争解決手続を利用するなどの方法をとることが多い。
本稿においては、被害者からの請求の概要を説明したうえで、被害者が外部弁護士を通じて交渉を申し入れてきた場合や、裁判外の紛争解決手続を利用した場合の留意点等について説明する。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第6回】「ハラスメントの事実認定と加害者の処分等における留意点」
厚生労働省の指針等に基づき、会社は、ハラスメントの相談等を受けた場合、事実関係を迅速に確認し、ハラスメントの事実が確認できた場合は、行為者に対する措置を適正に行う必要がある。
そこで、ハラスメントの事実調査を終えた後は、収集した証拠に基づいて事実認定を行い、認定した事実に基づいて加害者の処分等を実施することになるが、本稿においては、これらに関する留意点について説明する。
賃金請求権の消滅時効変更に伴う未払残業代等の企業対応
2020年4月1日から、民法の改正にあわせ、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間3年)に変更されたので、本稿では、法改正の内容を紹介し、企業が検討しなければならない実務的対応について論じたい。
ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第5回】「事実調査における証拠の収集と事情聴取の留意点」
ハラスメント事件のおそれが発覚した場合、会社として、まずは事実調査を行うべきである。
本稿においては、事実調査のポイントを解説する。
ハラスメントの事実調査の方法には、物的証拠の収集と関係者の事情聴取を通じた人的証拠の収集とがある。