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《編集部レポート》 日税連主催「報道関係者との懇談会」が開催~租税教育や成年後見制度における税理士の役割について紹介~

日本税理士会連合会は11月22日(火)、日本記者クラブにおいて、報道関係者との懇談会を開催した。この懇談会はこれまで東京税理士会の主催で行われたきたが、今回より日税連の主催となる。

#No. 195(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/11/24

税務ピンポイント解説 【第5回】「金融庁が平成29年度税制改正で創設を要望している「積立NISA」とは?」

年末に向けて平成29年度税制改正の議論が高まっていくなか、金融庁からの改正要望の中に「NISA(少額投資非課税制度)」を拡充した「積立NISA」の創設が盛り込まれ、注目を集めています。

#No. 193(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/11/10

《編集部レポート》 第43回日税連公開研究討論会が沖縄で開催

日本税理士会連合会(神津信一会長)は、第43回日税連公開研究討論会を沖縄で開催した。

#No. 193(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/11/10

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第14話】「みなし贈与と加算税」

「これって・・・おかしいですよね。」
谷垣調査官は田中統括官の机の前に立って話しかけた。
「・・・おかしい?・・・何が・・・?」
田中統括官は、昼食後、うつらうつらしながら書類を見ていた。
「長男と次男が父親から低額で土地をそれぞれ取得したので、みなし贈与として課税をしたのですが・・・長男は過少申告加算税で、次男は無申告加算税になるというのです・・・」

#No. 192(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2016/11/02

《編集部レポート》 日本税務会計学会、第52回年次大会を開催

日本税務会計学会(多田雄司学会長)は、10月26日、東京税理士会館で第52回年次大会を開催した。
年次大会では、下記のテーマにより個別の発表が行われた。

#No. 192(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/11/02

実務家による実務家のためのブックガイド -No.3- 弥永真生 著『リーガルマインド会社法』

私は、本書から会社法の基礎的な知識体系を得たと確信している。すべてのスタートは「会社は営利社団法人である」という一文から。これを単語ごとにぶった切っていく。「営利」「社団」「法人」。それぞれの単語ごとにどのような制度に発展していくか。どのような論点が含まれているのか。そのようなことをイメージしながら、頭の中で壮大な「地図」を作り上げていった。

#No. 189(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2016/10/13

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第13話】「認知症と相続債務」

「あの、統括官・・・納税者から電話で質問があったのですが・・・」
谷垣調査官は、田中統括官の机の前に立っている。
「納税者?」
資産税の調査報告書を読んでいた田中統括官は顔を上げた。
「ええ、相続債務についてなんですけど・・・」 谷垣調査官は少し困ったような表情を浮かべている。

#No. 188(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2016/10/06

税務ピンポイント解説 【第4回】「「配偶者控除」廃止で“103万円の壁”崩壊!? その先は・・・?」

2016年9月15日に開催された政府税制調査会では、「配偶者控除」の見直し向けた検討が始まり、話題を呼んでいます。
配偶者控除とは一口に言えば「配偶者の年収が103万円以下の場合、扶養者の課税所得から38万円を差し引く」所得税法上の仕組みですが、元来、専業主婦を念頭においた制度とされ、女性の社会進出を阻んでいるとして長い間問題視されてきました。
そこで今、それに代わる制度として、政府税制調査会では各国の制度との比較を行うなどして、わが国の家族制度にフィットした新たな制度のビジョンを検討しています。

#No. 186(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/09/21

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第12話】「国際税務専門官」

「統括官、今度の人事異動で、資産課税第二部門の渡辺さんが、国際税務専門官に配属されましたね。」
昼休みに、谷垣調査官は田中統括官と雑談をしている。
「第二部門の渡辺君か。彼は英語が良くできたからね。」
田中統括官の言葉に谷垣調査官はうなずいた。

#No. 183(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2016/09/01

税務ピンポイント解説 【第3回】「マンション購入時に気をつけたい「50㎡の“壁”」」

皆さんはマンションを購入する際に、何を重視するでしょうか?
様々な要素がありますが、注意したいポイントに「床面積」があります。
なぜなら、「床面積が50㎡以上」か否かによって、次の各種の税制上の特例が受けられるかどうかが決まってしまうからです。

#No. 181(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/08/18
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