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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第31回:2017年3月改訂】企業結合会計③「株式移転の会計」

P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日に株式移転により株式移転設立完全親会社HD社を設立しました。
このときのHD社、P社の会計処理について教えてください。

#No. 212(掲載号)
# 許 仁九
2017/03/30

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第30回:2017年3月改訂】企業結合会計②「会社分割の会計」

A社はX1年3月31日に吸収分割によりグループ外のB社に甲事業を移転し、その対価としてB社株式を受け取りました。その結果、B社はA社の子会社となりました。このときのA社及びB社の会計処理について教えてください。

#No. 211(掲載号)
# 許 仁九
2017/03/23

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第29回:2017年3月改訂】企業結合会計①「合併の会計」

Question P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日を合併期日として合併し、P社が吸収合併存続会社となりました。
このときのP社の会計処理について教えてください。

#No. 210(掲載号)
# 許 仁九
2017/03/16

平成28年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】「企業結合会計基準等の改正」

子会社株式の追加取得、一部売却等の会計処理が変更されている。具体的には、以下の点について改正されている。
なお、持分法適用関連会社に対しては、以下のような改正は行われていない(持分法指針2-2(4))。また、持分法適用非連結子会社については、以下の改正のように会計処理することも、持分法適用関連会社と同様に会計処理することが認められている(持分法指針3-2)。

#No. 159(掲載号)
# 西田 友洋
2016/03/03

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」

新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。
何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。

#No. 142(掲載号)
# 西田 友洋
2015/10/29

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第21回】「無対価での100%子会社同士の合併~連結財務諸表作成会社の場合~」

今回は、無対価での100%子会社同士の合併(連結財務諸表作成会社で、親会社が設立当初から子会社の株式を100%保有している場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社の株主に対して何の対価も交付せずに100%子会社を吸収合併する場合をいう。

#No. 137(掲載号)
# 西田 友洋
2015/09/24

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第20回】「無対価での100%子会社同士の合併~個別財務諸表のみ作成会社の場合~」

今回は、無対価での100%子会社同士の合併(個別財務諸表のみ作成会社の場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社を株主に対して何の対価も交付せずに吸収合併する場合をいう。
また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。

#No. 133(掲載号)
# 西田 友洋
2015/08/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第19回】「親会社による子会社の吸収合併~連結財務諸表作成会社の場合~」

共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、移転直前に付されていた連結財務諸表上の帳簿価額により計上する(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下「基準」という)」41、注9)。言い換えると、親会社が子会社を吸収合併により引き継ぐ子会社の資産及び負債は、子会社の連結財務諸表上の帳簿価額を引き継ぐ。
したがって、子会社は、合併期日の前日に決算を行い、資産、負債及び純資産の連結財務諸表上の帳簿価額を算定する(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」205)。

#No. 130(掲載号)
# 西田 友洋
2015/07/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第18回】「親会社による子会社の吸収合併~個別財務諸表のみ作成している会社の場合~」

今回は、親会社による子会社の吸収合併について解説する。吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(会社法2条27項)。
そして、親会社による子会社の吸収合併は、「共通支配下の取引」に該当する。「共通支配下の取引」とは、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいう(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。

#No. 125(掲載号)
# 西田 友洋
2015/06/25

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第69回】企業結合会計⑥「事業譲渡」―現金を対価として外部に売却する場合

Q 当社(A社)は、システム開発事業を中心に複数の事業を営んでいます。当期において、不採算部門の整理を目的として、当社の事業部門の一つである人材派遣事業(Z事業)を売却することを決定しました。当該事業の売却は事業譲渡により行いますが、具体的な会計処理を教えてください。なお、譲渡先企業と当社との間に資本関係はなく、対価は現金を予定しています。

#No. 103(掲載号)
# 大川 泰広
2015/01/22

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