問 当社は電化製品卸売会社です。
この度、当社とメーカーとの間で締結した売買取引基本契約上の地位を、譲渡することとなりました。その際に、下記の覚書を作成しましたが、印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。なお、当初甲と乙との間で締結された売買基本契約書は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものです。
問 駐車場として土地を賃貸借するにあたり、駐車場賃貸借契約書を作成しました。印紙税の取扱いはどうなりますか?
問 当社は建築業者です。
顧客から建物建築工事の依頼があり、注文書が送られてきたので、受注にあたり当社からは注文請書を電子メールで返送しました。
建物建築工事の注文請書は第2号文書の請負に関する契約書に該当し、収入印紙が必要だと思うのですが、電子メールで送信した場合はどうなりますか。
【問】不動産売買契約書を作成するにあたり、売主と買主が所持するために2通作成すると双方に収入印紙が必要だと聞きました。そのため、1通作成して原本は買主が保管し、売主はコピーにて対応しようと思いますが、コピーに原本との割印を行った場合であっても収入印紙は必要ないのでしょうか。
【問】当社は製造会社です。
商社との間で、商品売買を行うことの基本契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。
問 税理士と顧客との間で作成する顧問契約書や、顧問料を受領した際に作成する受取書には印紙税がかかりますか。
問 当社は貸ビル業を行っています。
賃借人予定者との間で、建物賃貸借予約契約書を結びましたが、この場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。
問 不動産業を行っています。家賃と敷金を受け取った際に領収書を発行しましたが、印紙税額はいくらですか。
【問】不動産賃貸業を行っています。
毎月、家賃の受取りを現金にて回収しています。
その際に家賃の受取通帳を作成して、現金受領の都度、受領印を押して借主に渡しています。この場合、印紙税はかかりますか。
また、かかる場合はいくらの収入印紙が必要ですか。
【問】当社は総合建設業者です。
今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。