【問】個人で賃貸用に使用していた土地建物を売却しました。
その際に作成する売却代金の受取書には、印紙を貼付しなければいけませんか。
【問】当社は物品販売業者です。
商品の販売代金を口座振込みにより受け取った際に、振込人に対して入金済のお礼状を送付していますが、課税文書に該当するのでしょうか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。
【問】当社は、ドイツのA社との間で不動産の売買契約を締結することとなりましたが、契約の締結を日本国内で行う場合と国外であるドイツで行う場合とでは、印紙税の取扱いに違いがありますか。
契約書は、2通作成し双方署名押印等を行った後、各1通ずつ所持することとしています。
【問】当社は建築工事を行う法人です。発注者との間で、工事請負契約を締結し、「建築工事請負契約書」を作成しましたが、仕様変更等が発生し、契約金額が変更になりました。
その際に、変更契約書を交わそうと思いますが、変更契約書の記載金額の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【問】当社は百貨店です。
時計宝飾等を修理加工等のために顧客から預かった際に下記の「お預り証」を交付しますが、同じ文書であっても課税文書に該当したり、しなかったりする場合があるとのことですが、その取扱いについて教えてください。
【問】継続してエレベーターの保守契約を結ぶ際には、記載内容により第2号文書の請負に関する契約書と第7号文書の継続的取引の基本となる契約書に該当する場合があると聞きましたが、違いを教えてください。
〔過誤納に注意!〕印紙税・登録免許税の改正事項
筆者:磯林 恵介
以下では、主に平成26年4月1日から適用される印紙税・登録免許税に係る改正事項と注意点についてまとめたので、実務の参考にしていただきたい。