今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。 関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。
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【リース事業協会】リースの会計税制のページに電子パンフレット「リース取引のインボイス(2023年3月)」を掲載しました。
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【日本監査役協会】「適時調査 事業リスクとBCPの策定状況」を公表
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