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「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第2回】「取得の会計処理」~取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理~

改正前企業結合会計基準26項では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。」とされていた。
したがって、これまでは取得に直接要した支出額は、のれんの一部を構成していた(又は負ののれんの減少要因)。
改正企業結合会計基準26項では「取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等※)は、発生した事業年度の費用として処理する。」とされた。
これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範囲とするかという実務上の問題点を解消する観点からの改正である(改正企業結合会計基準94項)。

#No. 44(掲載号)
# 布施 伸章
2013/11/14

「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第1回】「主な改正事項の確認」

企業結合における取得関連費用のうち一部について、改正前の会計基準では、取得原価に含めることとされていたが、改正会計基準等では、発生した事業年度の費用として処理することとされた。また、主要な取得関連費用を注記により開示することとされた。
なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定される。
これらの会計処理は、共通支配下の取引の会計処理にも同様に適用される。

#No. 43(掲載号)
# 布施 伸章
2013/11/07
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