今回は、セグメント情報等の開示について解説する。 セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1。
※審議資料はこちら。
[審議事項] 1.IASB公開草案「リスク軽減会計―IFRS第9号及びIFRS第7号の修正案」への対応 2.排出量取引制度に係る会計上の取扱い 3.譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化 4.実務対応報告公開草案「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメントへの対応 5.専門委員の選退任
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