1368 件すべての結果を表示

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例147(法人税)】 「令和6年4月1日以後の譲渡について「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用を受けるためには、同一年中の買換えであっても届出書の提出が必要になったことを知らなかったため、圧縮記帳の適用ができなくなってしまった事例」

令和7年3月期の法人税につき、所有期間10年超の事業用宅地を令和6年8月に売却し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下単に「特定資産の買換えの圧縮記帳」という。)を適用すべく、買換要件を満たした土地を令和6年9月に取得したが、期限までに「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」の提出を失念したため、「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用ができなくなってしまった。
これにより、計上できなくなった圧縮損に係る法人税等につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 624(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/06/26

学会(学術団体)の税務Q&A 【第18回】「学会誌を電子化する場合の税務上の留意点」

本学会は、学会誌の電子化を検討していますが、紙媒体から電子媒体に変更する場合における税務上の留意点について教えてください。

#No. 624(掲載号)
# 岡部 正義
2025/06/26

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例75】「医療法人の理事長に対する貸付金に係る利率の水準」

法人としては、当該貸付金につき得も損もしていないため、銀行融資に係る金利と同等の金利で貸し付けることに何の問題もないと考えておりますが、税法上はどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。

#No. 621(掲載号)
# 安部 和彦
2025/06/05

租税争訟レポート 【第79回】「法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求事件~事前確定届出給与/届出額より減額した給与の支給(第1審:東京地方裁判所令和6年2月21日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年10月2日判決)」

本件は,各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人である原告が、原告代表者2人に対して支払った令和元年7月1日から令和2年6月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の賞与につき、法人税法34条1項2号イ所定の給与(以下「事前確定届出給与」という)に該当するとして、本件事業年度における原告の法人税に係る所得の金額の計算上、上記賞与の金額を損金の額に算入して法人税の確定申告等をしたところ、処分行政庁から、上記賞与の金額は原告が法34条1項2号イ及び法人税法施行令69条4項1号に基づいて届け出た金額と異なることなどから、上記賞与は事前確定届出給与に当たらず、損金の額に算入されないなどとして、法人税及び地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分』という」を受けたため、本件各処分の取消しを求めた事案である。

#No. 621(掲載号)
# 米澤 勝
2025/06/05

〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【後編】

本稿の【前編】では、新リース会計基準の概要と、法人税・地方税・消費税に係る改正の概要について確認した。
今回の【後編】では、実務上の影響として、短期リースや少額リースの取扱い、オペレーティング・リース取引にかかる経過措置、外形標準課税の計算における注意点などを解説する。

#No. 620(掲載号)
# 森 智幸
2025/05/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例146(法人税)】 「換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった事例」

税理士は換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった。
これにより、当初想定した納付税額が過大になったとして修正税額について損害賠償請求を受けた。

#No. 620(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/05/29

学会(学術団体)の税務Q&A 【第17回】「オンライン展示会(法人税)」

本学会は、オンラインで学術集会を開催する際、実開催の場合と同様、企業の展示会(オンライン展示会)を行い、展示収入を受け取っています。当該オンライン展示会の展示収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 620(掲載号)
# 岡部 正義
2025/05/29

〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【前編】

本稿は、【前編】として新リース会計基準の概要と、令和7年度税制改正の概要を解説する。続く【後編】では、実務への影響や注意点などについて解説したい。

#No. 619(掲載号)
# 森 智幸
2025/05/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第72回】「非上場企業における業績連動型の役員退職給与」

非上場企業である当社は、これまで功績倍率法を用いて役員退職給与の適正額を算定し、損金の額に算入してきました。この度、役員から、功績倍率法は功績倍率の設定次第で金額が変動するため、経営指標に応じて退職給与の額を定めたほうが、より役員の貢献度を反映することができるのではないかという旨の提案がありました。
この場合における留意点はありますか?

#No. 619(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/05/22

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例74】「海外の保険業を営む子会社へ支払う地震保険再保険料の損金性」

そもそも保険というものは、将来起こり得る様々なリスクに備えるため、同じような不安を抱える方から一定の保険料を支払ってもらい、その貯まった金額から将来の支払いに充てるという機能を有するものです。当社も顧客の抱える多様なリスクに備えるため、様々な保険商品を開発し顧客の要望に応えようと努力しておりますが、近年、企業活動のグローバル化や気候変動等により、そのリスクが予想外に多額になることも珍しくなく、当社1社でその支払いに対応するというのは、極めて困難なケースもみられるところです。
そこで、当社1社では抱えきれないリスクに備えるため、従来からある再保険というスキームを活用して、そのような事態に備えようとしております。
さて、わが社の場合、ほぼ毎年税務調査を受けておりますが、今回は再保険について課税庁との間で激しい議論が交わされております。すなわち、国税局の主査は、わが社が引き受け、海外子会社に再保険に出した保険契約につき、再保険料のうち一部は海外子会社を利用した単なる「預け金」に過ぎず、租税回避目的のスキームであるため、損金性はないと主張しております。

#No. 617(掲載号)
# 安部 和彦
2025/05/08
#