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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例46(個人事業税)】 「不動産所得に係る個人事業税につき、貸付面積を誤記載したため、本来、納付不要であったにもかかわらず賦課決定額を納付していた事例」

平成X9年度から平成Y7年度の不動産所得に係る個人事業税につき、所得税確定申告書の収入内訳書欄に貸付面積を誤記載したため、本来、課税対象外であったにもかかわらず課税対象として賦課決定が行われ、これを納付していた。これにより、過大納付税額700万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
このうち、平成Y3年度から平成Y7年度の5年度分については、減額の賦課決定処分により損害が回復したため、損害期は平成X9年度から平成Y2年度までの4年度分である。

#No. 203(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/01/26

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