712 件すべての結果を表示

租税争訟レポート【第4回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を一時所得と判断した事例(国税不服審判所公表裁決)

審査請求人(以下「請求人」という)は、平成17年分から21年分の所得税について、確定申告書を提出していなかったところ、原処分庁の税務調査を受け、確定申告書を提出したが、無申告加算税の賦課決定処分及び更正処分を受けた。
また、請求人は、平成22年分の所得税については法定申告期限までに確定申告を行ったが、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。

#No. 4(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/31

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「平成24年分の申告から適用される改正事項②」

前回に引き続き、平成24年分の所得税から適用される改正事項について解説する。
今回は譲渡所得関係(土地建物の譲渡)、その他の改正について主な項目を取り上げることとする。

#No. 3(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/24

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成24年分の申告から適用される改正事項①」

平成24年分の所得税から適用される改正事項は様々なものがあるが、ここでは所得控除関係、住宅取得関係、譲渡所得関係(株式等の譲渡、土地建物等の譲渡)、その他の改正に分類し、主な改正の内容について解説する。

#No. 2(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/17

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(2)

前回、詳解したように、会計検査院の指摘内容は、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額を、「譲渡資産に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」に改めた、いわゆる平成5年改正は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めるものであった。

#No. 2(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/17

租税争訟レポート【第3回】納税者と法人が保険料を負担した養老保険に係る一時所得の計算(所得税更正処分等取消請求事件最高裁判決)

原告ら4名は、原告らの経営する法人を契約者として、以下の【図表】に示す養老保険に加入していたところ、満期保険金を受け取った。原告らに対する貸付金については、原告らが満期保険金を受領した際に、法人に対して返済している。

#No. 2(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/17

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「確定申告の種類と給与所得者の申告」

まもなく、平成24年分所得税の還付申告書の受付が開始される。
そして、平成24年分の所得税について確定申告書を提出する義務がある場合には、所轄税務署長に対し、平成25年2月16日から同年3月15日までの間に、確定申告書を提出しなければならない(所法120①)。

所得税法は、所得税の課税対象とならない所得(非課税所得)を限定的に規定しており(所法9~11)、それ以外の所得は所得税の課税対象となる。また、所得はその性格によって10種類に区分され、その区分ごとに所定の方法により所得金額を計算することとされている(所法23~35)。

#No. 1(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/10

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(1)

会計検査院は平成24年10月19日に、財務大臣宛に「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について意見表示を行った。
その内容は、『特例を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、特例について、相続財産の処分が相続の直後に行われる場合、特に相続税納付のために相続財産の処分が行われる場合における相続税と所得税の負担の調整という本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示する。』というものである。

#No. 1(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/10

特定役員退職手当等の実務上の留意点

退職所得は、原則、退職手当等から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象となる。
しかしながら、平成24年度の税制改正により、特定役員に対する退職手当等(以下「特定役員退職手当等」)については2分の1が廃止され、退職手当等から退職所得控除額を控除した金額が、そのまま課税対象となる。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/22

平成25年から始まる源泉実務のポイント~復興特別所得税の計算・手続~

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、復興施策に必要な財源を確保するために、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、「復興財源確保法」)が、平成23年12月2日に公布された。
復興財源確保法では、新たに復興特別所得税及び復興特別法人税が創設され、復興特別所得税に関する規定は、平成25年1月1日より施行される。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/08

平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ② 質問の多い事項を解説

年末調整について、毎年様々な質問を受ける。今回はその中でも、質問されることが多い事項に絞って、実務的な観点から解説を行うこととする。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 篠藤 敦子
2012/11/08

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#