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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載9〕 個人が太陽光発電装置を取得した場合についての所得税の取扱いについて

平成24年7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備の定義が変わり、太陽光・風力発電設備については、所定の要件を満たせば、取得価額を初年度に即時償却できるようになった。
太陽光・風力発電設備については、初年度に即時償却できるようになったこともあり、昨今のエネルギー事情も相俟って、設備メーカーなどが積極的に設置を呼びかけているところでもある。

#No. 9(掲載号)
# 大塚 直子
2013/03/07

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第5回】「各所得控除における留意点」

本連載の最終回となる今回は、所得控除に関する留意点について、前回と同様に給与所得者の視点から取り上げる。
具体的には、年末調整で適用できない雑損控除、医療費控除、寄附金控除に関して解説することとする。

#No. 5(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/02/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】

平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。

#No. 5(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/02/07

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「各所得計算における留意点」

今回は、所得計算上の留意点のうち、給与所得者が直面することが多いと思われるものを取り上げることとする。

#No. 4(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/31

租税争訟レポート【第4回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を一時所得と判断した事例(国税不服審判所公表裁決)

審査請求人(以下「請求人」という)は、平成17年分から21年分の所得税について、確定申告書を提出していなかったところ、原処分庁の税務調査を受け、確定申告書を提出したが、無申告加算税の賦課決定処分及び更正処分を受けた。
また、請求人は、平成22年分の所得税については法定申告期限までに確定申告を行ったが、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。

#No. 4(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/31

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「平成24年分の申告から適用される改正事項②」

前回に引き続き、平成24年分の所得税から適用される改正事項について解説する。
今回は譲渡所得関係(土地建物の譲渡)、その他の改正について主な項目を取り上げることとする。

#No. 3(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/24

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成24年分の申告から適用される改正事項①」

平成24年分の所得税から適用される改正事項は様々なものがあるが、ここでは所得控除関係、住宅取得関係、譲渡所得関係(株式等の譲渡、土地建物等の譲渡)、その他の改正に分類し、主な改正の内容について解説する。

#No. 2(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/17

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の見直しをめぐる実務への影響(2)

前回、詳解したように、会計検査院の指摘内容は、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額を、「譲渡資産に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」に改めた、いわゆる平成5年改正は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めるものであった。

#No. 2(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/01/17

租税争訟レポート【第3回】納税者と法人が保険料を負担した養老保険に係る一時所得の計算(所得税更正処分等取消請求事件最高裁判決)

原告ら4名は、原告らの経営する法人を契約者として、以下の【図表】に示す養老保険に加入していたところ、満期保険金を受け取った。原告らに対する貸付金については、原告らが満期保険金を受領した際に、法人に対して返済している。

#No. 2(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/17

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「確定申告の種類と給与所得者の申告」

まもなく、平成24年分所得税の還付申告書の受付が開始される。
そして、平成24年分の所得税について確定申告書を提出する義務がある場合には、所轄税務署長に対し、平成25年2月16日から同年3月15日までの間に、確定申告書を提出しなければならない(所法120①)。

所得税法は、所得税の課税対象とならない所得(非課税所得)を限定的に規定しており(所法9~11)、それ以外の所得は所得税の課税対象となる。また、所得はその性格によって10種類に区分され、その区分ごとに所定の方法により所得金額を計算することとされている(所法23~35)。

#No. 1(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/10

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