相続空き家の特例 [一問一答] 【第47回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-(令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡)
X(兄)、Y(妹)、Z(弟)は、昨年4月に死亡した母親の居住用家屋等(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/3共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が1人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYとZは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q85】「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」
私(居住者たる個人)は、保有していた米国企業のA株式(上場)を譲渡しました。譲渡代金はドル建てで受領しましたが、預貯金よりも利回りが高いため、ドル建てのMMFとして保有することにしました。ドル建てで計算すると、A株式からは譲渡益が生じませんが、どのように確定申告すればよいでしょうか。
なお、当該MMFは、税法上、公募の公社債等投資信託に該当するものとします。
〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」~離婚等による状況の変化に係る注意点など~
従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。
〔Bの所得に関する資料〕
給与収入:100万円
退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)
令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。
〔令和5年度税制改正で見直しとなった〕空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例のポイント
空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例(措法35③、以下「空き家特例」という)は、令和5年度税制改正で次の①~③の見直しがあった。
〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「各種控除と所得要件の整理」
本連載第1回では、令和5年分の年末調整に影響する改正事項として、控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し等を取り上げた。第2回(今回)は、各種控除について所得要件を中心に整理する。
〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和5年分の年末調整に影響する改正事項」~控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し等~
11月に入り、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
令和5年分の年末調整に影響する改正事項としては、「控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し」がある。また、令和5年分以後の扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」部分には、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されている。
第1回(本稿)では、上記2点について取り上げる。
給与計算の質問箱 【第47回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~令和5年分対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
monthly TAX views -No.129-「岸田減税の問題点-給付付き税額控除の検討を」
岸田総理は、「成長の成果である税収増などを国民に適切に還元する」として、所得税・住民税1人当たり4万円の減税と、住民税非課税世帯への10万円(世帯当たり、実施中の3万円を含む)の給付の具体案作りを与党に指示した。実施時期については、給付は補正予算通過後、減税は来年の通常国会での税制改正法案通過後の6月頃ということのようだ。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q84】「税制適格ストックオプションの行使により取得した株式を他の証券会社へ移管した場合のみなし譲渡」
私(居住者たる個人)は、勤務先(A社)から付与されていた税制適格ストックオプションを行使することにより取得したA社株式を保有しています。当該A社株式はB証券会社の証券口座に入庫されましたが、私が通常取引をしているのはC証券会社であるため、C証券会社の口座へ移管することを検討しています。ところが、証券口座を移管すると含み益について譲渡所得として課税対象となると聞きました。譲渡していないにもかかわらず確定申告が必要になるのでしょうか。