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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第13回】「未登記新築建物固定資産税等賦課事件」~最判平成26年9月25日(民集68巻7号722頁)~
今回紹介する判例は、Xが平成21年中にY市内に新築した建物(本件建物)につき、翌平成22年1月1日時点では、登記簿にも家屋補充課税台帳(登記されていない家屋で、固定資産税を課税することができるものについて、所要の事項を登録する台帳)にもXが所有者として登記又は登録されていなかったところ、Y市長が、本件建物についての所要の事項を家屋補充課税台帳に登録した上、平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分(本件処分)を行ったという事例について判断したものである。
最高裁は、本件処分は適法であると判断した。
宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第2回】「特定空家等に係る住宅用地の特例の適用除外」
【第1回】において言及したように、平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
特定空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条においてその詳細が定められている。
具体的には次のとおりである。
宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第1回】「宅地等に係る固定資産税の計算方法」
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ(途中で土地の地目・境界の変更、家屋の新築・取り壊しなどの事由があった場合や当該市町村の区域内の自然的および社会的条件に鑑み地価が下落していると認められるときはその都度評価替えが行われる)、それに併せて計算方法の改訂などが行われる場合がある。
平成27年度は評価替えの年にあたっているが、計算方法の変更などの大きな改正はなかった。唯一のトピックとしては、「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」が設けられたことである。
