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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第79回】「千代田区宅地評価額事件」~最判平成15年6月26日(民集57巻6号723頁)~

Xは、東京都千代田区の宅地(本件土地)を所有していた。東京都知事が本件土地の平成6年度の価格を決定し、東京都千代田都税事務所長がこれを固定資産課税台帳に登録したところ、Xは、東京都固定資産評価審査委員会(Y)に対して審査の申出をした。Yは、本件土地の価格を減額する決定(本件決定)をしたが、Xは、なお不服があるとして、Yに対し、本件決定のうち平成5年度の価格を超える部分の取消を求めた。

#No. 485(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/09/08

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第20回】「納税者の無申告により課税庁が固定資産税について特例を適用せずに賦課した事案において国家賠償法上の違法性が認められるかが争われた事例」

納付する税額がいくらなのか確定する方法として、申告納税方式と賦課課税方式がある。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告がない場合や申告に係る税額が、税法に従っていないこと等により税務署長等が調査したところと異なる場合に限って、税務署長等の処分により確定する方式(国通法16①一)である。

#No. 483(掲載号)
# 菅野 真美
2022/08/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第19回】「固定資産税の課税標準である土地の価格は収益還元法に基づくか否かで争われた事例」

固定資産税の課税標準となるものは、土地の場合は、賦課期日における価格で土地課税台帳もしくは土地補充課税台帳に登録されたものとするとされている(地法349①)。
固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならないとされている(地法403①)。つまり、「固定資産評価基準は、一種の委任立法であり、補充立法である」(※1)。
(※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂、2021年)794頁。

#No. 479(掲載号)
# 菅野 真美
2022/07/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第18回】「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」

今回は、当初塩田であった土地を造成してゴルフ場にした案件にかかる固定資産税評価額について、評価基準ではなく鑑定評価に基づいて登録価格を算定したことから争われた事案を検討する。

#No. 475(掲載号)
# 菅野 真美
2022/06/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第17回】「区分所有された複合ビルについて、住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、建物全体を1個の家屋として居住部分の割合を算定するか、各専有部分自体を1個の家屋として算定するかで争われた事案」

それでは、「住宅用地とは何か」という点につき確認する。まず、土地が専有住宅の敷地の用に供されているか、併用住宅の敷地の用に供されているかに区分される。専有住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地は、原則的には、その上にある家屋の床面積の10倍を超えている場合は、10倍までの土地が住宅用地となれる。

#No. 471(掲載号)
# 菅野 真美
2022/05/26

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第16回】「登記の名義人が真実の所有者と異なる場合の納税義務者は誰か、1月1日現在の名義人がその後死亡した場合の納税義務者は誰かが争われた事案」

登記簿に記載されている所有者が真の所有者であるとは限らないが、真実の所有者を調査するためには時間とコストがかかることから登記簿記載の所有者に納税義務を課していると考える。ただし、登記されている事項が事実と相違するために課税上支障があると認められる場合は、市町村長は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができるとされている(地方税法第381条第7項)。

#No. 467(掲載号)
# 菅野 真美
2022/04/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第15回】「家屋の増築が1月1日前に行われたかどうかについて、1月3日時点の航空写真に基づいて推測できるか否かが争われた裁決例」

土地や家屋を課税標準とする固定資産税は、その年1月1日に土地や家屋を所有している者に対して、土地や家屋の価格を課税標準として、市町村(東京都特別区の場合は東京都)が賦課決定するものである。したがって、1月1日に誰が所有しているかが問題となる。
通常は、登記簿に基づいた課税台帳で所有者を確認することになるが、家屋を年の途中で新築・増改築した場合、登記された日がその年1月1日前後かで判断するのではなく、不動産登記規則第111条に準じて「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」が1月1日前なのかで判断する。

#No. 462(掲載号)
# 菅野 真美
2022/03/24

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第12回】「不動産を買い受けたが賦課期日である1月1日時点の所有者でない者が、固定資産の価格に不服がある場合に訴えの原告適格者になることができるか否かが争われた判例」

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産を所有している者が固定資産課税台帳に記載された登録価格(以下「固定資産の価格」という)を基に算定した税額を固定資産の所在する市町村に納める税金である(地方税法第343条第1項、第349条第1項、第359条)。

#No. 450(掲載号)
# 菅野 真美
2021/12/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第11回】「小規模住宅用地特例の適用誤りにつき、申告書の不提出が過失相殺に該当するか否かが争われた判例」

固定資産税は、土地、家屋、償却資産について、その所有者を、原則的には、納税義務者として、固定資産の所在する市町村(東京都特別区については東京都)が、固定資産の評価額に基づいて課税標準を定め、税率を乗じて納税額を算定し、納税者に通知して、納税者が納付するものである。このような課税方式を賦課課税方式という。

#No. 446(掲載号)
# 菅野 真美
2021/11/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第10回】「新築した建物が1月1日に登記されていない場合は、固定資産税の納税義務があるか否かが争われた判例」

固定資産税は、その年1月1日において、固定資産の所有者であったものに課される税である(地方税法第343条第1項、第359条)。所有者であるかどうかは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者である(地方税法第343条第2項)。

#No. 442(掲載号)
# 菅野 真美
2021/10/28

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