仕入税額控除制度における用途区分の再検討
-ADW事件最高裁判決から考える-
【第2回】
森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー
弁護士・税理士 栗原 宏幸
3 問題の所在-用途区分の判断の難しさ
法が認めている控除税額の計算方法のうち、「課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額のみを控除の対象とする」という仕入税額控除の考え方に最も忠実な計算方法は、個別対応方式である。統計等は公表されていないが、大手企業を中心に、本則課税のもとで全額控除の適用を受けられない事業者の場合、一括比例配分方式よりも個別対応方式の方が控除税額が多くなるとして、個別対応方式の適用を選択している事業者が多いのではないかと推測される。
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