仕入税額控除制度における用途区分の再検討
-ADW事件最高裁判決から考える-
【第4回】
森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 パートナー
弁護士・税理士 栗原 宏幸
6 ADW事件最高裁判決を踏まえた納税者の対応
前回の5で述べた所見によれば、ADW事件最高裁判決を機に、課税庁が課税対応課税仕入れの否認を積極的に行うようになる可能性がある。
そこで、事業者としては、同判決や判例解説の内容を踏まえて、これまでの課税対応の区分が適正であったかを改めて検証することが望ましいと考えられる。
検証の結果、なお課税対応を維持できると判断した課税仕入れについては、必要に応じ、納税者としてのポジションを書面で整理し、来たるべき税務調査に備えることが考えられる。
他方、検証の結果、課税対応を維持することが難しい(共通対応と判断される可能性が相応にある)と判断した課税仕入れについては、共通対応に区分を見直すとともに、必要に応じ、次の①又は②の対応について検討することが考えられる。
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