特定新規設立法人の
納税義務の免除の特例と企業戦略
―平成26年4月以後に「基準期間に相当する期間」の課税売上高が5億円超の法人が設立した新規設立法人は課税事業者となる─
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
制度(改正消費税法12条の3)の概要
平成24年8月10日に成立した改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。
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