公開日: 2012/12/06 (掲載号:No.0 創刊準備5号)
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特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と企業戦略

筆者: 島添 浩、小嶋 敏夫

特定新規設立法人の

納税義務の免除の特例と企業戦略

―平成26年4月以後に「基準期間に相当する期間」の課税売上高が5億円超の法人が設立した新規設立法人は課税事業者となる─

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添  浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)

 

制度(改正消費税法12条の3)の概要

平成24年8月10日に成立した改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。

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納税義務の免除の特例と企業戦略

―平成26年4月以後に「基準期間に相当する期間」の課税売上高が5億円超の法人が設立した新規設立法人は課税事業者となる─

 

アースタックス税理士法人
税理士 島添  浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)

 

制度(改正消費税法12条の3)の概要

平成24年8月10日に成立した改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)により、平成26年4月1日以後に設立される法人については、資本金の額が1,000万円未満であっても、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には、事業者免税点制度の適用がないこととされた。

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筆者紹介

島添 浩

(しまぞえ・ひろし)

アースタックス税理士法人 代表社員
http://www.earth-tax.com/
税理士・CFP

1991年中央大学商学部会計学科卒業。大手生命保険会社、会計事務所での勤務を経て2000年に税理士登録(島添税務会計事務所設立)。事務所の規模を拡大し、2006年アースタックス税理士法人を設立し代表社員に就任。

現在、一般企業の税務顧問業の他、企業再編や相続事業承継対策など経営コンサルティング業務にも従事し、豊富な実務経験を活かして税法実務セミナーの講演(最近では「消費税法95%ルールの見直しで変わる消費税実務」、「消費税率変更に伴う実務対応ポイント」など)や執筆も数多くこなしている。

また、1998年より資格の学校TACにて税理士講座、税法実務講座、FP講座にて税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。2024年6月15日、逝去。

【著書・論文】
・『みんなが知りたかった! 老後のお金』監修(TAC出版)
・『税率変更後に留意すべき消費税の実務』(税務研究会)
・『Q&A 改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務』共著(清文社)
・『イギリスの住宅・不動産税制』共著(財団法人日本住宅総合センター)
・『所得税入門講義』(TAC)
・『やるぞ!年収300万円からの確定申告』(株式会社リオ)
・「所得税・住民税の税率変更」『税経セミナー』(2007年3月号)
・「消費税法における仕入税額控除の適用要件について」『国士舘法研論集』(第3号)
など


小嶋 敏夫

(こじま・としお)

アースタックス税理士法人 マネージャー
http://www.earth-tax.com/
税理士

1996年早稲田大学理工学部卒業。大手事務機器メーカー及び税理士法人勤務を経て現在に至る。
2012年税理士登録。
現在は、一般法人の税務顧問のほか日本に進出する外資系企業の税務会計業務、不動産や金銭債権の流動化案件にも従事し、全国の法人会にて「消費税税率改正」のセミナー講師も担当している。

関連書籍

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