〔令和6年度税制改正における〕
外形標準課税制度の見直し
【前編】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
本稿では令和6年度税制改正のうち、外形標準課税に関する部分について前・後編の2回にわたって解説する。
1 改正前の概要と改正趣旨
(1) 改正前の概要
外形標準課税は、次に掲げる法人以外の法人について適用される。
① 所得等課税法人((ア)事業税が非課税である法人、(イ)収益事業以外は非課税である法人、(ウ)特別法人、(エ)人格のない社団等、(オ)みなし課税法人、(カ)投資法人、(キ)特定目的会社、(ク)一般社団法人(非営利型法人を除く)、(ケ)一般財団法人(非営利型法人を除く))
② ①以外の法人で資本金の額(出資金の額)が1億円以下のもの
③ ①以外の法人で資本(出資)を有しない法人
(2) 改正趣旨
外形標準課税の対象となる法人数は、平成18年度をピークに減少傾向が続いている。その理由としては、①資本金の額を1億円以下に減資する、②分社化や持株会社化などの際に、子会社の資本金を1億円以下にすることが指摘されていた。
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