〔令和3年度税制改正における〕
人材確保等促進税制の創設
(賃上げ・投資促進税制の見直し)
【第4回】
(最終回)
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
7 控除対象雇用者給与等支給増加額【新設】
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、その金額が適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(⇒【第3回】の 4 参照)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額を限度とする(措法42の12の5③十二)。
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