「商業・サービス業・
農林水産業活性化税制」の解説
【第3回】
「対象となる事業者の範囲
及び設備の範囲」
公認会計士・税理士 新名 貴則
本税制の概要は、【第1回】から解説しているため確認になるが、次のとおりである。
中小企業等が器具備品及び建物附属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)を認める税制措置が創設された(措法42の12の3)。
ただし、下記の要件を満たす必要がある。
今回は、この中の「対象企業」及び「対象設備」について、詳細に解説する。
1 対象企業(個人事業者も含む)の具体的な範囲
本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。
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