公開日: 2013/09/12 (掲載号:No.35)
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「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第3回】「対象となる事業者の範囲及び設備の範囲」

筆者: 新名 貴則

「商業・サービス業・

農林水産業活性化税制」の解説

【第3回】

「対象となる事業者の範囲

及び設備の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

本税制の概要は、【第1回】から解説しているため確認になるが、次のとおりである。

中小企業等が器具備品及び建物附属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)を認める税制措置が創設された(措法42の12の3)。

ただし、下記の要件を満たす必要がある。


今回は、この中の「対象企業」及び「対象設備」について、詳細に解説する。

 

1 対象企業(個人事業者も含む)の具体的な範囲

本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。

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「商業・サービス業・

農林水産業活性化税制」の解説

【第3回】

「対象となる事業者の範囲

及び設備の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

本税制の概要は、【第1回】から解説しているため確認になるが、次のとおりである。

中小企業等が器具備品及び建物附属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)を認める税制措置が創設された(措法42の12の3)。

ただし、下記の要件を満たす必要がある。


今回は、この中の「対象企業」及び「対象設備」について、詳細に解説する。

 

1 対象企業(個人事業者も含む)の具体的な範囲

本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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