〔理解を深める〕
研究開発税制のポイント整理
【第4回】
(最終回)
「試験研究費の額をめぐる留意点」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
1 はじめに
本連載の最終回となる今回は、前回に引き続き研究開発税制を適用するにあたり実務上留意すべき点として、「試験研究費の額」を解説する。
2 試験研究費の額
(1) 試験研究費の原価性
試験研究費の税額控除の規定は、試験研究費を支出した事業年度ではなく、損金の額に算入した事業年度において適用される。
そのため、試験研究費の原価性が「期間費用」になるのか「製造原価」になるのか、その区分は非常に重要である。
(1) 省略
(2) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額
(3)~(13) 省略
① 期間費用
製造原価に算入しない費用であれば、販売費及び一般管理費として、研究開発支出の発生事業年度においてその全額を損金の額に算入することができる。
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