公開日: 2023/06/22 (掲載号:No.524)
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令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

筆者: 足立 好幸

令和5年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和5年度税制改正では、グループ通算制度の取扱いについても改正が行われている。

グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制の見直し

〔改正内容〕

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として、研究開発型スタートアップの定義の見直し、試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)、高度研究人材の活用を促す措置の創設、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直しが行われている。グループ通算制度を適用する場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるため、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率について見直しが行われている。

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

〔改正内容〕

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の法人税、地方法人税、住民税、事業税の確定申告書の提出期限について、損益通算の対象となる他の通算法人の申告期限と一致するように見直しを行う。

以下では、これらのグループ通算制度の取扱いに係る改正事項について解説したい。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 研究開発税制の見直し

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として次の改正が行われている。

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令和5年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

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~はじめに~

令和5年度税制改正では、グループ通算制度の取扱いについても改正が行われている。

グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制の見直し

〔改正内容〕

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として、研究開発型スタートアップの定義の見直し、試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)、高度研究人材の活用を促す措置の創設、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直しが行われている。グループ通算制度を適用する場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるため、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率について見直しが行われている。

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

〔改正内容〕

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の法人税、地方法人税、住民税、事業税の確定申告書の提出期限について、損益通算の対象となる他の通算法人の申告期限と一致するように見直しを行う。

以下では、これらのグループ通算制度の取扱いに係る改正事項について解説したい。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 研究開発税制の見直し

令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として次の改正が行われている。

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連載目次

税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 

▷令和6年度税制改正(全5回)

【第1回】

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算子法人の改正法の適用対象事業年度について

(2) 一般試験研究費の税額控除制度の控除上限率の見直し

【第3回】

Ⅱ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 特定税額控除規定の不適用措置(個社判定)

(2) 通算特定税額控除規定(試験研究費の税額控除規定)の不適用措置(全体判定)

(3) 通算法人の改正法の適用事業年度(対象年度)について

【第4回】

Ⅲ 交際費課税の特例の拡充・延長

(1) 接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の範囲

(2) 中小法人に係る定額控除限度額の特例の対象法人の範囲

(3) 通算子法人の適用年度

(4) 中小通算法人の定額控除限度額の計算

【第5回】

Ⅳ 戦略分野国内生産促進税制

Ⅴ イノベーションボックス税制

▷令和5年度税制改正(全5回)

【第1回】

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

【第2回】

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

【第3回】

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

【第4回】

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

【第5回】

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

▷令和4年度税制改正(全9回)

【第1回】

はじめに

Ⅰ グループ通算制度改正の概要

【第2回】

Ⅱ 交際費等の損金不算入制度

1 交際費等の損金不算入制度(概要)

2 通算法人の区分の判定

(1) 資本金の額等が100億円超の通算法人の判定

(2) 定額控除限度額の特例が適用される通算法人の判定(中小通算法人の判定)

【第3回】

3 中小通算法人の定額控除限度額の計算

(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)

(2) 中小通算法人に該当する中途離脱法人の定額控除限度額の計算

(3) 別表添付要件

(4) 定額控除限度額(通算定額控除限度分配額)の特例と接待飲食費の額の50%の損金算入の選択

4 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(1) 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(2) 通算定額控除限度分配額の全体再計算

(3) 期限内申告額の洗替え

5 通算定額控除限度分配額の計算例

【第4回】

Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し

1 令和4年度税制改正の趣旨・背景

2 投資簿価修正の加算措置の取扱い

(1) 加算措置の対象となる離脱法人

(2) 計算対象となる株式(対象株式)

(3) 加算措置を適用した場合の離脱法人株式の投資簿価修正後の帳簿価額の計算方法

【第5回】

(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法

(5) 時価純資産価額の計算

【第6回】

(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由

【第7回】

(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い

【第8回】

(8) 別表添付及び書類保存要件

【第9回】

3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い

(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係

(2) 移行通算子法人の投資簿価修正の加算措置に関する取扱い

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和6年10月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。
 

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