令和5年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第1回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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~はじめに~
令和5年度税制改正では、グループ通算制度の取扱いについても改正が行われている。グループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。
Ⅰ 研究開発税制の見直し
〔改正内容〕
令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として、①研究開発型スタートアップの定義の見直し、②試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)、③高度研究人材の活用を促す措置の創設、④一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直しが行われている。グループ通算制度を適用する場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるため、一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率について見直しが行われている。
Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し
〔改正内容〕
通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算子法人の法人税、地方法人税、住民税、事業税の確定申告書の提出期限について、損益通算の対象となる他の通算法人の申告期限と一致するように見直しを行う。
以下では、これらのグループ通算制度の取扱いに係る改正事項について解説したい。
なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。
Ⅰ 研究開発税制の見直し
令和5年度税制改正では、研究開発税制の拡充及び延長として次の改正が行われている。
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