令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第6回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由
資産調整勘定等対応金額(100%分)は、通算完全支配関係発生日からその通算終了事由が生じた時の直前までの間に離脱法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には0となる。
また、対象株式の取得時の資産調整勘定対応金額等(取得割合分)は、その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に離脱法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合は、0となる。
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