〈令和5年度税制改正で創設された〉
パーシャルスピンオフ税制のポイント
【第1回】
「創設の背景と制度の概要」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
1 はじめに
令和5年度税制改正により、親会社に持分を一部残す株式分配(パーシャルスピンオフ)についても、一定の要件を満たせば、適格株式分配とする特例措置(パーシャルスピンオフ税制)が創設された。
本連載では、この新たな制度であるパーシャルスピンオフ税制を3回にわたって解説する。【第1回】は、まずパーシャルスピンオフ税制の創設の背景と制度の概要について確認する。
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